○遊佐町歴史民俗学習館設置管理条例

平成17年3月1日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、文化財保護思想の高揚を図るため、遊佐町歴史民俗学習館(以下「学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 遊佐町歴史民俗学習館

(2) 位置 遊佐町菅里字菅野7番地1

(平17条例22・一部改正)

(管理)

第3条 学習館は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 学習館には、学習館管理事務主管課長を館長とする職員と、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 学習館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館日)

第6条 学習館の開館日は、12月29日から翌年1月3日までを除く毎週の土曜日及び日曜日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。

(禁止行為)

第7条 入館者は、学習館において次の行為をしてはならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為

(2) 施設又はその展示物等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携行すること。

(4) 無断で、資料を持ち出し、又は撮影をすること。

(5) その他管理上不適切と認められる行為

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の中止又は入館の拒否若しくは退館を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認められるとき。

(入館料及び使用料)

第9条 学習館の入館料及び使用料は、無料とする。

(運営)

第10条 学習館の円滑な運営を図るため、遊佐町文化財保護審議会の意見を聴くことができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失によつて施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

遊佐町歴史民俗学習館設置管理条例

平成17年3月1日 条例第9号

(平成17年11月26日施行)