○お花畠保護インストラクターの登録等に関する要綱
平成16年6月23日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥海山のお花畠保護地域に生育する貴重な高山植物を保護し、登山者の盗掘、踏み荒し等の防止について、登山者の指導を行い、あわせて適切な情報を収集し、もつて鳥海山の自然環境の保全に資するため、鳥海山の高山植物その他の植物で構成されるお花畠等保護条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づくお花畠保護インストラクター(以下「インストラクター」という。)を置くものとする。
(役割等)
第2条 インストラクターは、お花畠保護地域において、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 登山者に対して、高山植物の保護等に関し適切な指導を行うこと。
(2) 高山植物の生育状況等、その保護に関する必要な情報の収集及び提供に努めること。
(3) 盗掘等の行為を発見した場合は、当該行為の中止を働きかけるとともに、その結果を町長に通報すること。
(4) その他高山植物の生育環境の保全に関し、必要な活動を行うこと。
(登録)
第3条 インストラクターを希望する者は、町長にインストラクター登録申請書(別記様式第1号)を提出する。
(1) お花畠保護地域の自然環境に精通し、積極的に活動できる者
(2) ボランティア活動として、高山植物の保護の指導にあたる熱意を有する者
(3) 研修会、連絡会議に出席できる者
(4) 年齢満20歳以上の者
3 町長は、前項各号に該当し、かつ、お花畠保護地域の実情を熟知している者を、担当所管課長の推薦により登録することができる。
(平19告示10・一部改正)
(登録の期間及び更新等)
第4条 インストラクターの登録期間は、登録日から翌々年の6月30日までとする。
2 登録期間の終了の際に、これまでの活動状況が良好と認められた場合は、登録の更新を行うことができる。
3 インストラクターから申し出があつた場合又はインストラクターとしてふさわしくない行為があつた場合は、登録期間であつても登録を取り消すことができる。
(報酬等)
第5条 インストラクターは無給とする。
(運営)
第6条 町長は、インストラクターの意識及び資質の向上のため、研修会を行う。
2 町長は、インストラクター相互の連携を図り効果的な施策を推進するため、連絡会議を開催する。
(遵守事項)
第7条 インストラクターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) お花畠保護地域では、別に貸与する腕章を着用し、身分証明書(別記様式第3号)を携帯すること。
(2) 指導に際しては、登山者の人格を尊重し、差別的な取り扱いや不快の念をいだかせることのないような態度で接すること。
(3) 取り締まり等の権限が無いため、特に盗掘等の行為を発見した場合には、強権・強圧的な印象を与えるような言動は慎み、町の施策への理解と協力を求めることに専念すること。
(4) 活動に伴つて知り得た情報は適切に管理するとともに、町長の許可なく公表等しないこと。
(報告)
第8条 インストラクターは、その活動の状況をインストラクター活動報告書(別記様式第4号)により、連絡会議の前に町長に報告する。ただし、緊急を要する情報については、速やかに報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日告示第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。