○遊佐町不当要求行為等対策要綱

平成16年5月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もつて職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 暴力行為により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、又は工事計画の変更、工事の中止、下請への参入等若しくは不当な補償等を要求する行為

(5) 庁舎等(本町の各機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物および用地をいう。以下同じ。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為等に適切に対処するため不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

3 委員長、副委員長及び委員は、次の職にある者をもつて充てる。

委員長 副町長

副委員長 総務課長

委員 企画課長、産業課長、地域生活課長、健康福祉課長、町民課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育課長、会計管理者

4 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

6 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。

7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平19訓令18・平21訓令7・平22訓令4・一部改正)

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する対応策に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する情報の共有及び連絡調整に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知つたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警察への通報等必要な措置を講じ、委員長に連絡するとともに、その都度速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従つて対応する。ただし、対応方針が定まつていないときは、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。

4 前項ただし書に規定する対応方針が定まつていない場合で、急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。

5 対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じ、委員会に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成22年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式 略

遊佐町不当要求行為等対策要綱

平成16年5月31日 訓令第9号

(平成22年4月1日施行)