○遊佐町表彰規則

平成16年4月26日

規則第14号

遊佐町表彰規則(昭和33年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治、教育、産業、社会福祉その他各般にわたつて町政発展に寄与し、又は町民一般の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものに対し、町長が行う。

(1) 自治功労部門 町内外において、地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 教育振興部門 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業振興部門 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 社会福祉部門 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの

(5) 地域治安部門 自然災害及び火災の防護並びに人命救助に尽力し、その功績顕著なもの

(6) 地域活動部門 公益のため町に多額の金品等を寄贈し、又は奇特の行為のあつたもの及び特に顕著な奉仕をし、その行為が町民の模範と認められるもの

(7) 特別功労部門 町外に在住し、町民又は町と特別に縁故の深い者で、本町産業経済の振興又は社会文化の興隆に貢献し、その功績顕著なもの

(平26規則29・一部改正)

(表彰該当者の推薦)

第3条 官公署、民間企業体及び各種団体の長は、前条各号に該当すると認められるものがあるときは、表彰推薦書(別記様式)により、町長に推薦することができる。

(表彰審査委員会)

第4条 表彰該当者その他表彰に関する事項の調査及び審査は、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)で行うものとする。

2 委員会は、遊佐町副町長、教育長、主幹、課長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び会計管理者をもつて組織する。

3 委員会に委員長を置き、遊佐町副町長をもつて充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(平19規則3・平21規則14・平22規則5・一部改正)

(表彰基準)

第5条 表彰の具体的基準は、別表に定めるところによる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、必要に応じて随時行うことができる。

(表彰の方法等)

第7条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行い、その氏名及び功績を町広報その他の方法により公表する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈呈する。

(表彰の取消し)

第8条 表彰を受けた者が、被表彰者又は団体としての体面を汚す等の行為があつたときは、その表彰を取消し、表彰状を返還させることができる。

(表彰台帳の調製)

第9条 総務課長は、表彰台帳を調製し、被表彰者の表彰の経緯を明らかにしておかなければならない。

(平22規則5・一部改正)

第10条 表彰台帳及び表彰調書の様式は、別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平19規則3・平22規則5・平26規則29・一部改正)

 

表彰条件

基準

(1) 自治功労部門

町内外において地方自治の発展に貢献し、その功績顕著なもの

イ 町長、副町長若しくは教育長又は町議会議員若しくは町の執行機関である委員会の委員として卓越なる業績をあげ、町行政の発展に寄与し退職したもの

ロ 本町の特別職(その職が就任に当たつて選挙を要するものを除く。)の職員として、町行政の運営に貢献し、その他功績顕著なもの

ハ その他イ又はロと同程度の業績で本町の発展に積極的に援助、協力したもの

(2) 教育振興部門

教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

イ 多年学者、教育者として研究を重ね本町学術の振興、教育の進展に著しい貢献のあつたもの

ロ 多年芸術(美術、音楽、演劇、放送、映画、その他)、体育団体等の育成に尽力し、社会、文化、社会教育等の振興に寄与し功労のあつたもの

ハ 多年にわたり文化の興隆等に貢献し、地方文化の興隆等に寄与し功績顕著なもの

ニ 奨学のため多額の寄附をし、又は育英事業に特に功労のあつたもの

ホ 芸術、体育等の大会等において特に優秀な成績を収めたもの

(3) 産業振興部門

産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの

イ 産業(農業、工業、商業等)若しくはその他各種事業における発明、考案又は改良をなし、産業の振興に著しく貢献したもの

ロ 設備の近代化、技術の導入等により地方産業に刺激と息吹を与え、産業の合理化に功労のあつたもの

ハ 多年地方に有益かつ密接な関係を有し、企業団体の育成強化に努め、その功績顕著なもの

ニ 多年地方産業界にあつて、その安定と発展に努め、地方産業、経済の振興発展に寄与したもの

(4) 社会福祉部門

社会福祉、公共事業等に尽力し、その功績顕著なもの

イ 多年社会奉仕団体の育成強化に努め社会福祉の増進に功労著しいもの

ロ 多年生活困窮家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの厚生指導に功労著しいもの

ハ 多年町民の衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に功労著しいもの

ニ 道路、河川等の公共物の維持管理に積極的に協力し、その保全に功労著しいもの

(5) 地域治安部門

自然災害及び火災の防護並びに人命救助に尽力し、その功績顕著なもの

イ 自然災害、火災等に当たり危難をかえりみず災難の未然防止又は防護に当たり、その功績顕著なもの

ロ 災害に際し率先して事に当たり建物等の類焼、破損等の被害を最小限にとどめ、多数町民の安寧維持に寄与したもの

ハ 多年防火施設の涵養強化に努め、又は常に防火の必要性を喚起し、災害予防に万全なる態勢を整え、その功績顕著なもの

ニ 消防団員として長年精励格勤し、水災害防御に尽力し、その功績顕著なもの

ホ 災難に遭遇し、適切な対応より人命を救助し、他の模範となるべきもの

ヘ その他特別の善行があり、社会一般の模範となるべきもの

(6) 地域活動部門

町に対し多額の金品を寄贈し、又は奇特行為のあつたもの及び特に顕著な奉仕をし、その行為が町民の模範と認められるもの

イ 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄与したもの

ロ 生活困窮者の救済、救護のため多額の金品を寄与したもの

ハ 身体障がい者及び生活困窮者に愛と希望を与え、社会一般の模範となるべきもの

ニ その他特別の善行があり、社会一般の模範となるべきもの

(7) 特別功労部門

町外に在住し、町民又は町と特別に縁故の深い者で、本町産業経済の振興又は社会文化の興隆に貢献し、その功績顕著なもの

イ 当町に有益かつ密接な関係を有し、企業団体の育成などその功績顕著なもの

ロ 地方文化の交流に寄与し、社会文化の興隆等に寄与し功績顕著なもの

ハ その他特別の善行があり、社会一般の模範となるべきもの

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遊佐町表彰規則

平成16年4月26日 規則第14号

(平成26年7月1日施行)