○鳥海ふれあいの里保養施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月4日

条例第1号

鳥海ふれあいの里保養施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の豊かな自然と地域資源を活用し、自然とのふれあいと健康づくりの増進に資するため、鳥海ふれあいの里保養施設(以下「保養施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥海自然文化館 遊楽里

遊佐町吹浦字西浜2番地の76

鳥海温泉保養センター あぽん西浜

遊佐町吹浦字西浜2番地の70

大平山荘

遊佐町吹浦字鳥海山1番地

(平16条例24・平17条例22・令5条例20・一部改正)

(休館日、開館時間)

第3条 鳥海温泉保養センターあぽん西浜の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、それぞれ変更することができる。

(1) 休館日 毎月の第2及び第4月曜日

(2) 開館時間 午前6時から午後10時

(令5条例20・一部改正)

(使用料)

第4条 保養施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、規則で定める場合は、使用料を減免することができる。

(平19条例27・追加)

(利用の制限)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序をみだし又は善良な風俗を害する恐れがあると認められる行為

(2) 施設及び付属する設備等を汚損、損傷又は滅失する恐れのある行為

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当する行為

(平19条例27・旧第4条繰下・一部改正)

(届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設及び付属する設備等を汚損、損傷又は滅失したとき。

(2) 事故があつたとき。

(平19条例27・旧第5条繰下・一部改正)

(損害賠償等)

第7条 利用者は、保養施設の施設及び付属する設備等を汚損、損傷又は滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平19条例27・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、保養施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保養施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19条例27・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可及び制限に関する業務

(3) 原状回復に係る業務

(4) その他保養施設の管理上、町長が必要と認める業務

(平19条例27・一部改正)

(利用料金)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第4条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、保養施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(平19条例27・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例27・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による指定管理者の指定及びこの指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第8条の規定の例により行うことができる。

(平成16年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(遊佐町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 遊佐町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成19年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥海ふれあいの里保養施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥海ふれあいの里保養施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

(平26条例6・全改、令3条例28・令5条例20・一部改正)

1 鳥海自然文化館遊楽里

利用区分

使用料

宿泊料(素泊まり1人1泊)

11,310円

ホール使用料(1時間につき)

37,850円

入浴料(1人入館1回につき、入湯税を含む。)

大人400円 小学生200円

2 鳥海温泉保養センターあぽん西浜

利用区分

使用料

入浴料(1人入館1回につき、入湯税を含む。)

大人400円 小学生200円

大広間使用料(同上)

大人250円 小学生110円

個室使用料(1時間につき)

700円

3 大平山荘

利用区分

使用料

宿泊料(素泊まり1人1泊)

5,140円

鳥海ふれあいの里保養施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月4日 条例第1号

(令和5年3月16日施行)