○遊佐町農林漁業体験施設管理運営規則

平成16年3月4日

規則第4号

遊佐町農林漁業体験施設管理運営規則(平成10年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町農林漁業体験施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第10号。以下条例という。)第12条の規定に基づき、遊佐町農林漁業体験施設(以下「体験施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 体験施設を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、使用許可証の交付を受けなければならない。

(平19規則33・旧第4条繰上・一部改正)

(使用時間)

第3条 体験施設の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。

(平19規則33・旧第5条繰上)

(施設の休日)

第4条 体験施設の休日は、毎週の水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による祝日にあたる場合は、その翌日とする。)及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。

(平19規則33・旧第6条繰上)

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、そのの承認を受けなければならない。

(平19規則33・旧第7条繰上・一部改正)

(入館禁止)

第6条 次の各号の一に該当する者は、体験施設内に入館することを禁止する。

(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持若しくは携行する者

(3) 同伴者又は引率者のない幼児

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平19規則33・旧第8条繰上)

(禁止行為)

第7条 体験施設内では、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 町長が承認した場合のほか、物品販売、その他の営業行為又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配付すること。

(2) 指定の場所以外で喫煙すること。

(3) その他維持管理に著しい支障をおよぼす行為

(平19規則33・旧第9条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「遊佐町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19規則33・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則33・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による指定管理者の指定の申請及びこの指定の申請に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、条例第8条の規定の例により行うことができる。

(平成19年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則33・旧別記様式第2号繰上・一部改正)

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(平19規則33・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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遊佐町農林漁業体験施設管理運営規則

平成16年3月4日 規則第4号

(平成19年12月26日施行)