○遊佐町農林漁業体験施設管理運営規則
平成16年3月4日
規則第4号
遊佐町農林漁業体験施設管理運営規則(平成10年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町農林漁業体験施設の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第10号。以下条例という。)第12条の規定に基づき、遊佐町農林漁業体験施設(以下「体験施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 体験施設を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、使用許可証の交付を受けなければならない。
(平19規則33・旧第4条繰上・一部改正)
(使用時間)
第3条 体験施設の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(平19規則33・旧第5条繰上)
(施設の休日)
第4条 体験施設の休日は、毎週の水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による祝日にあたる場合は、その翌日とする。)及び12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(平19規則33・旧第6条繰上)
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、そのの承認を受けなければならない。
(平19規則33・旧第7条繰上・一部改正)
(入館禁止)
第6条 次の各号の一に該当する者は、体験施設内に入館することを禁止する。
(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持若しくは携行する者
(3) 同伴者又は引率者のない幼児
(4) その他管理上支障があると認められる者
(平19規則33・旧第8条繰上)
(禁止行為)
第7条 体験施設内では、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 町長が承認した場合のほか、物品販売、その他の営業行為又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配付すること。
(2) 指定の場所以外で喫煙すること。
(3) その他維持管理に著しい支障をおよぼす行為
(平19規則33・旧第9条繰上)
(平19規則33・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則33・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則33・旧別記様式第2号繰上・一部改正)
(平19規則33・旧別記様式第3号繰上・一部改正)