○遊佐町西浜コテージ村管理運営規則

平成16年3月4日

規則第3号

遊佐町西町コテージ村管理運営規則(平成9年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町西浜コテージ村(以下「西浜コテージ村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則30・一部改正)

(使用手続)

第2条 西浜コテージ村を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、使用許可証の交付を受けなければならない。

(平19規則33・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平19規則33・旧第5条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに施設内で物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 施設内を不潔にしないこと。

(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(5) その他町長の指示する事項

(平19規則33・旧第6条繰上・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第5条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条第5号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「遊佐町長」とあるのは「指定管理者」と、「第5条第1項」とあるのは「第9条第2項」と「第5条第2項」とあるのは、「第9条第3項」とする。

(平19規則33・追加、令2規則30・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則33・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による指定管理者の指定の申請及びこの指定の申請に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、条例第8条の規定の例により行うことができる。

(平成19年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第30号)

この規則は、令和2年12月22日から施行する。

(平19規則33・旧別記様式第2号繰上・一部改正)

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(平19規則33・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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遊佐町西浜コテージ村管理運営規則

平成16年3月4日 規則第3号

(令和2年12月22日施行)