○遊佐町西浜コテージ村管理運営規則
平成16年3月4日
規則第3号
遊佐町西町コテージ村管理運営規則(平成9年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町西浜コテージ村(以下「西浜コテージ村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(使用手続)
第2条 西浜コテージ村を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、使用許可証の交付を受けなければならない。
(平19規則33・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19規則33・旧第5条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに施設内で物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 施設内を不潔にしないこと。
(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(5) その他町長の指示する事項
(平19規則33・旧第6条繰上・一部改正)
(平19規則33・追加、令2規則30・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則33・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第30号)
この規則は、令和2年12月22日から施行する。
(平19規則33・旧別記様式第2号繰上・一部改正)
(平19規則33・旧別記様式第3号繰上・一部改正)