○遊佐町地域安全推進条例

平成15年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を未然に防止し、安全で住み良い地域社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、この条例の目的を達成するために、次の各号に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 地域安全活動の推進に関する広報啓発

(2) 日常生活の安全を確保するための犯罪事故等の防止に配慮した環境整備

(3) 町民、事業者及び地域安全活動実践団体の自主的な安全活動に対する指導及び協力

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認める施策

2 町は、前項の施策の実施にあたつては、関係する機関及び団体と密接な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第3条 町民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全推進連絡協議会)

第4条 第2条第1項に掲げる施策を実施するにあたり、連絡調整を図るため遊佐町地域安全推進連絡協議会を開催することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

遊佐町地域安全推進条例

平成15年12月22日 条例第23号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域安全
沿革情報
平成15年12月22日 条例第23号