○遊佐町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)および児童法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書、届出書等)

第2条 次の各号に掲げる申請、届出等は、当該各号に定める申請書、届出書等を提出して行うものとする。

(1) 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の受給の申請 居宅生活支援費支給申請書

(2) 政令第9条の2の規定よる届出 居住地等変更届出書

(3) 政令第9条の3の規定による居宅受給者証の再交付の申請 居宅受給者証再交付申請書

(4) 法第21条の13に規定する支給量の変更の申請 支給量変更申請書

(基準該当事業者の登録)

第3条 法第21条の12に規定する基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)は、この規則で定めるところにより遊佐町長の登録を受けることができる。

2 遊佐町長は、基準該当居宅支援事業者が児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、遊佐町長に申請しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために構ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し遊佐町長が必要と認める事項

(変更の届出等)

第5条 第3条第2項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに当該変更に係る事項について遊佐町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて遊佐町長に届け出なければならない。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第6条 登録事業者は、あらかじめ法第21条の12第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について遊佐町長に申し出ている場合において、居宅支給決定保護者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定保護者からの委任に基づき、当該居宅支給決定保護者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、支払いを受けることができる。

2 登録事業者は、前項の規定による支払いを受けた場合には、当該居宅支給決定保護者に対し、当該居宅支給決定保護者に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。

3 遊佐町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があつたときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

(代理受領の例外)

第7条 居宅支給決定保護者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、「特例居宅生活支援費支給申請書」(様式第6号)に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して遊佐町長に提出しなければならない。

2 遊佐町長は、居宅支給決定保護者から特例居宅生活支援費の請求があつたときは指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

(報告等)

第8条 遊佐町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがある。

(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。

(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による行為は、第1項に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

遊佐町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)