○遊佐町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第10号
遊佐町身体障害者福祉法施行細則(平成5年3月30日規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の受給の申請及び法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請 居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書
(2) 政令第13条及び第15条第1項の規定による届出 居住地等変更届出書
(3) 政令第14条及び第16条第1項の規定による居宅受給者証の再交付の申請 居宅受給者証再交付申請書
(4) 法第17条の7に規定する支給量の変更の申請 支給量変更申請書
(5) 法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請 身体障害程度区分変更申請書
(基準該当事業者の登録)
第3条 法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行なうものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために構ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第6条 登録事業者は、あらかじめ法第17条の6第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、居宅支給決定身体障害者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該登録事業者に居宅受給証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定身体障害者からの委任に基づき、当該居宅支給決定身体障害者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、支払いを受けることができる。
2 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該居宅支給決定身体障害者に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。
3 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があつたときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(代理受領の例外)
第7条 居宅支給決定身体障害者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、「特例居宅生活支援費支給申請書」に特例居宅生活支援費の対象となる費用の支払いを証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
第8条 町長は、居宅支給決定身体障害者から特例居宅生活支援費の請求があつたときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、法第17条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(更生医療)
第11条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする者より、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書の提出があつたときは、身体障害者更生相談所の判定を求め、その判定に基づき速やかに更生医療の給付の要否を決定するものとする。
第12条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする者より、省令第14条1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があつたときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理の要否を決定するものとする。
(徴収金の額)
第13条 法第18条第1項又は第3項の規定による措置を受けた身体障害者(以下「被措置者」という。)の法第38条4項の規定に基づく被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、次に定める額とする。
(1) 法第18条第1項の規定による措置の場合は、別表第1による。
2 災害その他やむを得ない事由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定によることができない場合は、徴収金の額は、町長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第14条 被措置者又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第32号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表 略