○遊佐町児童福祉施設苦情等処理実施要綱
平成15年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山形県条例第64条)第17条に基づき、遊佐町が運営する児童福祉施設(以下「保育園等」という。)において保護者及び家族等(以下「利用者」という。)からの直接又は投書などによる意見・要望及び苦情(以下「苦情等」という。)を解決するため、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示28・平25告示54・一部改正)
(苦情等処理体制)
第2条 苦情等の円滑かつ円満な解決を図るため、次の者を置く。
(1) 苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)
(2) 苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)
(3) 苦情等処理委員(以下「委員」という。)
(責任者)
第3条 責任者は、利用者からの苦情等の解決、処理を統括する。
2 責任者は、遊佐町健康福祉課長をもつて充てる。
(担当者)
第4条 担当者は、利用者からの苦情等の受付、記録、責任者及び委員への報告を行うものとする。
2 担当者は、各保育園にあつては園長を、その他の児童福祉施設にあつては福祉係長をもつて充てる。
(委員)
第5条 委員は主任児童委員をもつてあて、苦情等の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な調整・助言を行うことができ、かつ、信頼性を有する者のうち町長が委嘱する。
2 委員の定数は2名とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者からの苦情等の内容の聴取
(2) 苦情等を申し出た利用者(以下「申出人」という。)への、苦情等の内容の報告を受けた旨の通知
(3) 利用者からの苦情等の直接受付
(4) 申出人への助言
(5) 申出人と責任者の話し合いへの助言、立会い
(6) 責任者からの苦情等に対する改善状況等の聴取
(7) その他必要な調整・助言等
(利用者への周知)
第6条 責任者は、利用者に対して苦情等の解決、処理の仕組みについて掲示、施設だより等への掲載等により周知を図るものとする。
(苦情等の受付)
第7条 担当者は、利用者からの苦情等の申出があつた場合、次の事項を遊佐町児童福祉施設苦情等受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申出人に確認するものとする。
(1) 苦情等の内容
(2) 申出人の要望等
(3) 委員への報告の要否
(4) 申出人と責任者の話し合いへの委員の助言、立会いの要否
2 責任者又は委員が苦情等を直接受け付けた場合は、前項の規定により処理するものとする。
(苦情等の受付の報告及び確認)
第8条 担当者は、苦情等を受け付けた場合、直ちに責任者及び委員に報告しなければならない。ただし、申出人が委員への報告を不要とした場合は、その限りではない。
(苦情等の解決の話し合い)
第9条 委員への報告等が不要な場合は、速やかに申出人と責任者の話し合いによる解決を図るものとする。
2 申出人と責任者の話し合いにおいて、申出人又は責任者は、必要に応じて、委員の助言を求めることができる。
3 申出人から、責任者との話し合いに委員の立会いを要請された場合は、次により行うものとする。
(1) 委員による苦情等の内容の確認
(2) 委員による解決案の調整
(3) 話し合いの結果や改善事項等の記録と書面での確認
(苦情等の解決の記録及び報告)
第10条 担当者は、苦情等の受付から解決、改善までの経過と結果について遊佐町児童福祉施設苦情等受付書(様式第1号)に記録しなければならない。
2 責任者は、改善を約束した事項について、一定期間経過後、遊佐町児童福祉施設苦情等解決結果報告書(様式第3号)により申出人に報告しなければならない。
3 責任者は、6カ月毎に苦情の件数及び内容、処理状況等の苦情等解決結果について、委員に報告するものとする。
(公表)
第11条 責任者は、必要に応じて、苦情等の解決結果を個人情報に関する事項を除き、施設だより等に掲載し、公表するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。