○戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年9月10日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について来庁者の本人確認をし、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記載の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、本取扱いの対象外とする。

(本人確認の対象者)

第3条 届書を持参した者(当該届書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)を対象とする。

(来庁者の本人確認方法)

第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め、確認を行う。ただし、執務時間外の届出については本人確認を行わないこととする。

2 身分証明書等の範囲は、遊佐町印鑑条例施行規則(昭和56年規則第2号)第2条第3項及び同第4項1号を準用する。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届書に係る届出人すべての本人確認が出来なかつた場合、次の各号の区分に従い、事務連絡を行う。この場合、来庁者には届書が受理された旨の事務連絡(別記様式)を送付する旨告げなければならない。

(1) 一部の届出人が確認できた場合

本人確認できなかつた届出人のすべてに事務連絡を送付する。ただし、縁組・離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは事務連絡を省略することができる。

(2) 来庁者が使者の場合

当該使者の本人確認ができた場合でも、当該届書に係る届出人すべてに事務連絡を行う。

(3) 持参しなかつた場合及び提示を拒否した場合等の措置

身分証明書等を持参しなかつた場合及び提示を拒否した場合等においては、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行つた上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(勤務時間外に届出があつた場合の事務処理方法)

第6条 勤務時間外に届出があり、町長が委託する者が来庁者の住所及び氏名を記録した上、受領した場合、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行つた上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(郵送による届出があつた場合の事務処理方法)

第7条 郵送による届出があつた場合、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行つた上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(事務連絡の処理方法等)

第8条 事務連絡の処理方法等については、次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとする。保存期間は当該年度の翌年から1年間とする。

(届書への記載)

第9条 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載は、届書の欄外の適宜の箇所に、本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。

(確認台帳の作成及び保管)

第10条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成し、本人確認及び通知の有無(来庁者が使者であるときは、提示された証明書に記載された住所及び氏名を含む。)を記録するものとする。ただし、確認台帳は当分の間届書の写しを編綴して作成するものとする。

2 確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から1年間とする。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

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戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年9月10日 告示第68号

(平成15年12月1日施行)