○遊佐町ライフアドバイザー設置規則

平成14年9月17日

規則第21号

(設置)

第1条 国民健康保険税の収納率向上を図り、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、遊佐町ライフアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(定数)

第2条 アドバイザーの定数は、2人以内とする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、第6条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。

第4条 削除

(令2規則3)

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、一会計年度の12月以内の期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による場合のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険制度の趣旨の普及に関すること。

(2) 国民健康保険税の収納に関すること。

(3) 納税者との事務連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務に関すること。

(勤務日)

第7条 アドバイザーの勤務日は、1月につき14日を超えない範囲内において町長が別に定める。

(職務専念の義務)

第8条 アドバイザーは職務遂行に当つては懇切丁寧を旨とし、公私の別を明確にするとともに、誠実かつ公正に全力をあげてこれに専念しなければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(身分証明書)

第10条 アドバイザーは、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、請求があるときはこれを掲示しなければならない。

2 アドバイザーは、委嘱期間の満了等により離職したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない

第11条から第13条まで 削除

(令2規則3)

(貸与)

第14条 町長は、アドバイザーに対し職務遂行上必要な物品を貸与する。

2 アドバイザーは、退職し、又は解職されたときは、前項の規定により貸与された物品を速やかに返還しなければならない。

(公金等の引渡し)

第15条 アドバイザーが、公金等を預かつた場合は、速やかに預り証の写しを添えて、出納員に引き渡さなければならない。

(退職)

第16条 アドバイザーは委嘱期間中に退職しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(解職)

第17条 町長は、アドバイザーが次の各号の一に該当する場合は、解職することができる。

(1) アドバイザーとしてふさわしくない行為があつたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(3) アドバイザーとして適格性を欠くと認められるとき。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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遊佐町ライフアドバイザー設置規則

平成14年9月17日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)