○遊佐町ゆつたり健康サロン事業実施要綱

平成14年7月3日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この事業は、高齢者に対して温泉施設を利用した各種の介護予防サービスを提供することにより、高齢者ができるかぎり介護状態に陥ることなく健康でいきいきとした生活を送れるよう支援することを目的とする遊佐町ゆつたり健康サロン事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平16告示40・全改、平25告示99・一部改正)

(事業の実施)

第2条 この事業の一部を介護保険居宅サービス事業者又は町長が認める法人若しくは団体等に委託し、鳥海温泉あぽん西浜を利用して実施する。

(利用対象者)

第3条 この事業のサービス利用対象者は、町内に住所を有する65歳以上の自立高齢者とする。

(平16告示40・平25告示99・一部改正)

(利用申請)

第4条 この事業の利用を希望する者は、遊佐町ゆつたり健康サロン事業利用登録申請書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

(平16告示40・平25告示99・一部改正)

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかに審査し、その結果を遊佐町ゆつたり健康サロン事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平16告示40・平25告示99・一部改正)

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 給食(栄養のバランスのとれた食事)

(2) 温泉入浴(健康維持)

(3) 健康状態の確認

(4) アクティビティサービス

(5) 介護予防訓練

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業

(平16告示40・平25告示99・一部改正)

(開催日及び利用人数)

第7条 この事業は、必要に応じて開催し1回当たりの利用人数は、概ね25人とする。

(利用者負担金)

第8条 この事業の利用者は、利用者負担金として、食材費及び調理人件費等の代金を受託事業者に支払うものとする。

(平25告示99・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必用な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日告示第40号)

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年11月22日告示第92号)

この要綱は、平成17年11月26日から施行する。

(平成25年5月1日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平25告示99・全改)

画像

(平25告示99・全改)

画像

遊佐町ゆつたり健康サロン事業実施要綱

平成14年7月3日 告示第49号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月3日 告示第49号
平成16年6月1日 告示第40号
平成17年11月22日 告示第92号
平成25年5月1日 告示第99号