○遊佐町家族介護者交流激励支援事業実施要綱
平成14年6月3日
告示第41号
(目的)
第1条 この事業は、要介護被保険者を現に介護する者(以下「家族介護者」という。)に対してリフレッシュや交流の機会を設けることにより、家族介護者の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、介護知識の普及啓発等により、家族介護者の在宅における介護の継続意欲の向上を図ることを目的とする。
(平20告示14・全改)
(実施主体)
第2条 この事業は、遊佐町が実施する。但し、事業の一部を町長が認める団体等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護2以上と判定された者を現に介護する者とする。
(平21告示126・全改)
(事業の内容)
第4条 利用対象者を、介護から一時的に解放し心身のリフレッシュを図る、温泉等の宿泊・日帰り旅行、施設見学等を活用した介護者相互の交流会を実施する。
(利用の申し込み)
第5条 この事業の利用を希望する者は、遊佐町家族介護者交流激励支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。
(平20告示14・一部改正)
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかに審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平20告示14・一部改正)
(調査等)
第7条 町長は、本事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う本事業の内容を定期的に調査することができるものとする。
(平20告示14・旧第8条繰上・一部改正)
(帳簿等の整備)
第8条 町長は、本事業の実施状況を明確にするため、利用者台帳その他必要な帳簿等を整備するものとする。
(平20告示14・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平20告示14・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日告示第117号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日告示第14号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)