○遊佐町立学校教職員の自家用車による出張の承認に関する要綱

平成14年3月27日

教委訓令第2号

1 目的

町立学校教職員(県費負担教職員を言い、以下「教職員」という。)が公務のため出張する場合は、公共の交通機関または公用車を利用することを原則とするが、出張に広く自家用車が使用されている現状に鑑み、特別の事由による出張における自家用車の承認に関する基準を設け、事故の防止をはかるとともに、事故が発生した場合の町の責任を明らかにするために定めるものである。

2 承認の要件

校長は、教職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、所属教職員が自己の所有する自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)若しくは原動機付自転車(以下「自家用車等」という。)を運転して出張し、または当該自家用車等(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)に同乗して出張することを承認できるものとする。

(1) 災害発生等により緊急防災用務またはこれに準ずる用務を行う場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携行不可能な程度に多い場合、または出張の目的地や用務先が多数の場合

(3) 通常の交通機関を利用していては公務の遂行の能率が著しく低下する場合

(4) 通常の交通機関を利用していては著しく学校運営に支障があると認めた場合

(5) 通常利用できる交通機関のない山間僻地等が出張経路の一部となつている場合

(6) 利用する適当な交通機関がない場合

3 承認の制限

校長は、前項の要件に該当する場合であつても次の各号に掲げた事由に該当する場合は、承認をすることができないものとする。

(1) 児童・生徒を同乗させて引率する場合

(2) 教職員の当該自家用車等または同種の自動車等についての運転経験が1年に満たない場合

(3) 1日の走行距離が概ね300キロメートルを超える場合(自動二輪車及び原動機付自転車は、概ね100キロメートルを超える場合)

(4) 県外への出張(ただし、1日の走行距離が、概ね300キロメートルを超えない場合を除く。自動二輪車及び原動機付自転車は、庄内地域内での用務であること。)

(5) 過去1年以内において道路交通法に違反して、免許の取消若しくは停止の処分を受け、または交通事故を引き起し刑罰に処せられた場合

(6) 自動車損害賠償補償法の規定による損害賠償責任保険のほか、自動車については対人保険金額1億円(原動機付自転車にあつては1千万円)以上、かつ、対物保険金額200万円(原動機付自転車を除く。)以上の任意保険に加入していない場合

(7) 教職員の心身の状況が、傷病、過労、睡眠不足、その他の理由により自家用車等を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

4 承認の手続き

校長又は教職員が、自家用車を使用して出張するときの承認の手続きは次のとおりとする。

(1) 承認を受けようとする教職員は、公用使用自家用車承認申請書(様式第1号)を所属長に提出し事前に承認を受けるものとする。ただし、内容に変更がない場合は次から省略できるものとする。

(2) 出張に際しては、自家用車使用承認及び自家用車同乗承認申請書(様式第2号)により所属長の承認を受けるものとする。所属の異なる同乗者の場合は、それぞれの所属長の承認印とする。

(3) 出張命令簿に、「自家用車使用」若しくは「自家用車同乗」の表記をするものとする。

(平19教委訓令1・一部改正)

5 損害賠償等

(1) 教職員がこの基準により承認を受け出張した際の当該自家用車等により生じた事故の損害賠償等は、まず、当該自家用車が加入している補償法の規定による損害賠償責任保険及び任意保険によつて措置し、不足が生じた場合には町の負担とする。ただし、当該自家用車の使用に際し、教職員の故意または重大な過失があつたと認められる場合は、町は当該教職員に対し求償できるものとする。

(2) 自家用車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることが出来ず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は、その損害を補償する。

6 その他

(1) この要綱により承認された自家用車に同乗する教職員は、当該自家用車を運転してはならない。

(2) この要綱による承認を受けないで自家用車を使用して公務出張した教職員については、町はいかなる責任も負わない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日教委訓令第1号)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平19教委訓令1・平22教委訓令7・一部改正)

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遊佐町立学校教職員の自家用車による出張の承認に関する要綱

平成14年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成19年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第7号