○遊佐町立小中学校出席停止に関する要綱

平成14年3月27日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 遊佐町立小中学校管理規則(昭和32年教委規則第1号。以下「規則」という。)第7条の2第4項及び第5項の規定に基づき、出席停止の命令の手続き及び支援に必要な事項を定める。

(報告)

第2条 当該児童生徒が在籍する学校の校長は、規則第7条の2第2項の規定により、次に掲げる各号を記載した文書で教育委員会に報告しなければならない(様式第1号)

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止を命ずる必要があると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(意見聴取)

第3条 規則第7条の2第3項の規定による児童生徒及びその保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の教職員が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行うものが保護者と面接して行わなければならない。

(平22教委訓令6・一部改正)

(被害者への対応)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係わる児童又は生徒の行為により、被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第5条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命じた後においても、当該児童生徒の状況により、出席停止を命ずる理由がなくなつたと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(命令の方式)

第6条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

2 出席停止の期間を短縮する場合は、出席停止通知書(様式第3号)を当該児童生徒の保護者に交付するものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会及び学校は、児童生徒の出席停止期間中に講じる学習に対する支援その他教育上必要な措置については、次の各号に留意するものとする。

(1) 保護者に対して、個別の指導計画の内容について十分に説明し、理解と協力を得るよう努めること。

(2) 保護者に対して、家庭環境の改善を図るため、関係機関の協力を得て指導や援助(子育て相談を含む。)を行うこと。

(3) 教育委員会の職員や教育相談専門員等のほか、児童相談所、警察、保護司、民生児童委員等の関係機関からなるサポートチームを組織し、適切な役割分担の下に児童生徒及び保護者への指導や援助を行うこと。

(4) 適応指導教室や社会教育施設等を活用して、教科の補充指導、自然体験や生活体験等の体験活動、スポーツ活動、教育相談などのプログラムを提供すること(宿泊を伴う活動を含む。)

(5) 地域の関係機関や施設、ボランティア等の協力を得て、社会奉仕体験や勤労体験・職業体験活動の機会を提供すること。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

遊佐町立小中学校出席停止に関する要綱

平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第6号