○遊佐町地域活動交付金交付規則

平成14年5月13日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地域の自主的、主体的な住民自治活動を支援するため、各まちづくりセンターの地域の地域自治組織に遊佐町地域活動交付金(以下「交付金」という。)を交付し、もつて地域活動の振興に資するものとする。

(平23規則4・一部改正)

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象となる各地区の地域自治組織とは、当該各地区の住民で自主的、主体的に組織、運営される地域活動の振興を図る事業を実施する団体で、町長が認める団体とする。

(平23規則4・一部改正)

(交付対象地域活動振興事業)

第3条 交付金の交付対象となる事業とは、各地区の地域活動の醸成及び振興を図るために各地区の住民によつて実施される事業とする。

(交付金の算定基礎)

第4条 町長は、別に定めるところにより交付金の額の算定の基礎となる数値等をあらかじめ公表するものとする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする各地区の地域自治組織の長は、遊佐町地域活動交付金申請書(様式第1号)を4月30日まで町長に提出しなければならない。

(平23規則4・一部改正)

(交付金の額の決定)

第6条 町長は、前条に定める申請があつたときは、その内容を審査し、交付金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付金の額を決定したときは、前条による申請を行つた地域自治組織の長に当該交付金の額を通知するものとする。

(平23規則4・一部改正)

(交付金の交付)

第7条 町長は前条第1項の規定により決定した額の交付金を5月31日までに交付するものとする。ただし、特別の事情が生じた場合は、この限りでない。

(交付金事業の実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた地域自治組織の長は、交付金を受けて実施した事業の結果を記載した地域活動振興事業実績報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて、当該交付金の交付を受けた年度の翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

(平23規則4・一部改正)

(報告及び調査)

第9条 町長は、交付金に関し必要があると認めるときは、地域自治組織の長から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(平23規則4・一部改正)

(資料の保管)

第10条 交付金の交付を受けた地域自治組織の長は、第8条の規定により町長に報告した地域活動振興事業実績報告書に関係する資料を当該交付金の交付を受けた年度の翌年度以降5年間保管しなければならない。

(平23規則4・一部改正)

(交付金の額の調整)

第11条 町長は、交付金の算定基礎となつた数値に誤りが生じた場合は、当該地域自治組織について交付金の額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、発見した年度又は当該年度の翌年度以降において、それぞれ増加し、又は減少すべき額を交付金の額に加算し、又は減額して交付金の額を決定することができる。

2 地域自治組織の長は、交付を受けた交付金を地域活動振興事業以外の経費(以下「対象外経費」という。)に充ててはならない。

3 町長は、前項の規定に該当する事実を発見したときは、当該地域自治組織に対象外経費に相当する額の交付金の返還を求めるものとする。

4 前項の規定により返還を求められた地域自治組織は、直ちにその金額を町に返還しなければならない。

(平23規則4・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する町づくり団体が設立されるまでの間は、町づくり団体の長の業務を町立の公民館長がかわつて行うことができるものとする。

3 第5条に定める遊佐町地域活動交付金交付申請書の提出期限は、平成14年度に限り5月31日とする。

(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町地域活動交付金交付規則

平成14年5月13日 規則第15号

(令和3年8月30日施行)