○遊佐町子育て短期支援事業実施要綱

平成13年8月20日

告示第82号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や仕事の事由等によつて、家庭における児童の養育が一時的に困難となつた場合や母子が夫の暴力により、緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、児童の養育が一時的に困難となつた家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が認めた者とする。

(実施方法)

第4条 町長は、この事業を次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(1) 山形県立鶴岡乳児院(2歳未満)

(2) 社会福祉法人思恩会 児童養護施設七窪思恩園(2歳以上)

2 この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。

3 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲以内で延長することができるものとする。

(平31告示40・一部改正)

(利用申請)

第5条 この事業の申請については、様式第1号により町長に提出するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、利用申請のあつた者に対し、様式第2号により通知するものとする。

(実施施設)

第7条 この事業を実施する施設は以下に掲げる施設とし、それぞれの施設と委託契約を締結するものとする。

(1) 鶴岡乳児園(2歳未満児)

(2) 七窪思恩園(2歳児以上)

(経費)

第8条 遊佐町は、この事業の実施に必要な経費を別表に定める事業費単価により、1ケ月単位でまとめて実施施設に支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年8月20日から施行する。

(平成16年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第40号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条及び第8条関係)

(平31告示40・全改)

事業名

事業費単価(日額)

利用者負担区分

利用者負担額

短期入所生活援助事業

2歳未満児・慢性疾患児

10,700円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,100円

その他の世帯

5,350円

2歳以上児

6,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,000円

その他の世帯

3,000円

緊急一時保護の母

3,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

300円

その他の世帯

1,500円

夜間養護等事業

夜間養護

基本分

3,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

300円

その他の世帯

1,500円

夜間養護

宿泊分

3,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

300円

その他の世帯

1,500円

休日預かり

6,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

600円

その他の世帯

3,000円

(平16告示25・一部改正)

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(平16告示25・一部改正)

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遊佐町子育て短期支援事業実施要綱

平成13年8月20日 告示第82号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年8月20日 告示第82号
平成16年3月31日 告示第25号
平成31年3月29日 告示第40号