○遊佐町医療給付に関する規則

平成13年9月6日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、町が重度心身障がい(児)者、乳幼児等及びひとり親家庭等に対し、医療費の負担を軽減するために医療給付を行い、社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(平19規則22・平21規則4・平22規則19・平26規則28・一部改正)

(対象者)

第2条 医療給付の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本町に住所を有する(ただし、別表第1第2項第3号において高等学校、専門学校及びこれらに準ずるもの等へ進学するため町外へ住所を異動した者(以下「進学による町外転居者」という。)について、保護者(親権を行う者、後見人、その他の者で現に監護する者(以下「保護者」という。)をいう。)の別居監護とみなされる場合は、この限りでない。)別表第1に定めるものとする。

(平14規則14・平19規則22・平20規則2・平27規則4・一部改正)

(医療証等の交付申請)

第3条 医療給付を受けようとする対象者又は対象者の保護者は、次に定める医療証等交付申請書を町に提出しなければならない。ただし、別表第1第2項第1号(出生又は転入者を除く。)、第2号及び第3号(進学による町外転居者を除く。)に掲げる者を除く。

(1) 重度心身障がい(児)者医療については、重度心身障がい(児)者医療証交付申請書(様式第1号)

(2) 子育て支援医療については、子育て支援医療証交付申請書(様式第2号)

(3) ひとり親家庭等医療については、ひとり親家庭等医療証交付申請書(様式第3号)

(平19規則22・平21規則4・平21規則16・平22規則19・平24規則7・平26規則28・平27規則4・平31規則1・令元規則10・令3規則15・一部改正)

(医療証等の交付)

第4条 町長は、前条に規定する申請に基づいて対象者であることを確認したときは、次に定める医療証を交付するものとする。ただし、別表第1第2項第1号(出生又は転入者を除く。)、第2号及び第3号(進学による町外転居者を除く。)に掲げる者については、前条に規定する申請に必要なく、次に定める医療証を交付するものとする。

(1) 重度心身障がい(児)者医療については、重度心身障がい(児)者医療証(様式第4号様式第5号様式第6号)

(2) 子育て支援医療については、子育て支援医療証(様式第7号様式第8号様式第12号)

(3) ひとり親家庭等医療については、ひとり親家庭等医療証(様式第9号)

(平18規則23・平19規則22・平21規則4・平21規則16・平22規則19・平24規則7・平27規則4・平31規則1・一部改正)

(医療証の提示)

第5条 対象者が、病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「保険医療機関等」という。)において、診療を受けようとする場合は、当該保険医療機関等に社会保険各法に基づく被保険者証又は組合員証とともに前条の医療証を提示するものとする。

(医療給付の方法)

第6条 医療給付は、社会保険各法に規定する療養の給付並びに療養費及び家族療養費の給付の方法に準じて行うものとする。

(平26規則28・一部改正)

(医療給付の額等)

第7条 社会保険各法の規定により、保険給付の対象となり療養を受けた場合に、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から、次に掲げる額(受けた療養が別表第1第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあつては、死亡した日。以下この項において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得非課税者」という。)を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されているものに係るもの以外の場合並びに別表第1第2項に規定する医療に係るもの及び別表第1第3項に規定する医療に係るものの場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額とする。

(1) 社会保険各法の規定により保険者の負担すべき額(法定給付額)

(2) 社会保険各法の規定に基づいて定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、前号の医療給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めがある場合は、その規定に基づいて給付を受けることのできる額(附加給付額)

(3) 他の法令等の規定に基づき、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができる額(その他の給付額)

(4) 療養の事由が、第三者の行為によるものであり、かつ、その者から療養費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額)

(5) 別表第1第1項に定める者が外来療養又は病院若しくは診療所(以下「保険医療機関」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあつては、当該規定する額。以下「一部負担金の額」という。)ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額とする。

 外来療養 14,000円。ただし、同一保険医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあつては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。

 入院療養 57,600円(療養のあつた月以前の12月以内に一部負担金の額が57,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあつては、44,400円)

(6) 別表第1第1項に定める者が指定訪問看護を受ける場合訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあつては、当該相当する額。以下「一部負担金の額」という。)ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、14,000円とする。この場合において、同一訪問看護ステーションごとに計算期間における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあつては、当該額を当該計算期間における上限額とする。(基本利用料)

(平21規則4・全改、平21規則16・平24規則7・平24規則26・平29規則13・平30規則14・一部改正)

(医療費の支払い等)

第8条 町長は、対象者が保険医療機関等で医療を受けたときは、第3項に規定する場合を除き、前条の規定に基づく医療給付の額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、その他厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

3 前2項の規定によりがたい場合は、療養費支給申請書(様式第10号)に基づき申請者に支給する。この場合において、当該申請者には、保険医療機関等が発行した領収書又は診療報酬請求明細書若しくはこれに相当すると認められる書類を添付しなければならない。ただし、給付を母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。

(平25規則16・一部改正)

(医療費の確認)

第9条 医療給付に係る医療費の確認は、保険医療機関等の発行した診療報酬請求明細書又は請求書により行うものとする。ただし、給付を母子保健法第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。

(平25規則16・平26規則28・一部改正)

(医療証の再交付)

第10条 医療証を紛失し、又は毀損したときは、医療証再交付申請書(様式第13号)によりその再交付を受けることができる。

(平31規則1・追加)

(届出の義務)

第11条 第2条に規定する対象者であつたものが対象者でなくなつたとき、又は対象者の住所、氏名に変更があつたとき、若しくは対象者の社会保険等に変更があつたとき(別表第1第2項第2号及び第3号に掲げる者を除く。)は、対象者又は対象者の保護者は、速やかに、その事項を記載した資格内容変更届(様式第11号)第4条に定める医療証を添えて町長に提出しなければならない。

(平27規則4・全改、平31規則1・旧第10条繰下)

(不正利得の徴収)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(平31規則1・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平31規則1・旧第12条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成14年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。

(平成14年9月10日規則第20号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 平成14年10月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。

(平成15年3月24日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月2日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお、従前の例による。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定(「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第296号)」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」に改める部分に限る。)、別表第1第1項の改正規定(知的障害者援護施設に係る施設訓練等支援費の支給対象者及び知的障害者施設措置費の支弁対象者に係る部分に限る。)及び同表第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とあるのは、「、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とする。

(平成19年6月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表第1項中「重度心身障害(児)者医療」を「重度心身障がい(児)者医療」に、「知的障害(児)者」を「知的障がい(児)(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)」に、「障害を有する(児)者」を「障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者」に、「精神障害者で」を「精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で」に改める部分を除く。)は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第6号及び第6号の2による医療証については、当分の間、これを使用することができる。

3 平成20年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年6月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年6月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成21年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年6月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成22年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年11月18日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成23年12月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成24年6月30日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成26年6月30日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年10月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月16日規則第9号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成29年8月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成30年8月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年10月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年7月1日以後に行われた医療行為に係るものについて適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年1月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、同日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年8月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日以降の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 令和元年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規則の規定による様式とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(令3規則15・全改)

医療給付の対象者

区分

説明

1 重度心身障がい(児)者医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあつては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあつては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5,000円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあつては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5,000円未満となるものを除く。)を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい(児)(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者であつては、50以下)のもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保険福祉手帳1級の所持者

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法律等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者

(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にあるもの及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者

2 子育て支援医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。

(1) 出生の日から9歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(2) 9歳に達する日以降の最初の4月1日以降から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(3) 15歳に達する日以降の最初の4月1日以降から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

3 ひとり親家庭等医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項及び第2項(1)に規定する者を除く。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号若しくは第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあつては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養しているもの。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この項について同じ。)について所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該年の中途において死亡した場合にあつては、死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあつては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。

(2) (1)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のいない児童で18歳以下のもの。ただし、前年の所得について、所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。

(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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様式第3号の2 削除

(令3規則15)

(平31規則1・全改)

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(平31規則1・追加)

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遊佐町医療給付に関する規則

平成13年9月6日 規則第21号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年9月6日 規則第21号
平成14年4月1日 規則第14号
平成14年9月10日 規則第20号
平成15年3月24日 規則第4号
平成16年4月2日 規則第13号
平成17年11月22日 規則第25号
平成18年3月20日 規則第3号
平成18年6月29日 規則第23号
平成19年6月28日 規則第22号
平成20年3月24日 規則第2号
平成20年6月6日 規則第21号
平成21年3月26日 規則第4号
平成21年6月25日 規則第16号
平成22年6月15日 規則第19号
平成23年11月18日 規則第27号
平成24年3月26日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年6月27日 規則第28号
平成26年10月24日 規則第33号
平成27年3月16日 規則第4号
平成27年12月18日 規則第35号
平成29年6月16日 規則第9号
平成29年7月31日 規則第13号
平成30年6月27日 規則第14号
平成30年10月1日 規則第15号
平成31年1月25日 規則第1号
令和元年8月1日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第15号