○遊佐町交通安全条例

平成14年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民、交通安全関係機関及び交通安全団体等(以下「関係団体」という。)が一体となつて交通安全教育及び交通安全広報や啓発活動の推進に努め、交通安全意識の高揚と交通道徳の涵養を図ることにより、交通事故を防止し、もつて安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、総合的な交通安全施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するにあたつては、関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全意識の高揚及び交通の安全の確保に努めなければならない。

2 町民は、町及び関係団体が実施する交通の安全に関する施策について協力するものとする。

(交通安全意識の高揚)

第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育、啓発の推進、情報の提供及びその他必要な施策を実施するものとする。

(良好な道路交通環境の整備等)

第5条 町は、交通の安全を確保するため、良好な道路交通環境の整備を推進するものとする。

2 町は、良好な道路交通環境を確保するため、必要があると認めるときは、関係団体に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第6条 町は、交通死亡事故等が多発し、緊急に事故防止対策を講じる必要があると認められる場合は、関係団体と速やかにその対策を協議し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(交通安全対策会議)

第7条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、遊佐町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議は、次の事務をつかさどる。

(1) 遊佐町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

3 対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

4 会長は、町長をもつて充てる。

5 会長は、会務を総理する。

6 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 国の関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 山形県の知事部局の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 山形県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町職員のうちから町長が任命する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) その他町長が必要と認めて委嘱する者

8 前項第1号第2号第3号第4号及び第6号の委員の定数は、それぞれ若干名とする。

9 対策会議に特別の事項を審議させるため、必要があるときは、特別委員を置くことができる。

10 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団及びその他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

11 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

12 対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮つて定める。

13 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(平26条例11・一部改正)

(交通安全専門指導員)

第8条 町長は、交通安全に関する総合的施策を計画的に推進するため、交通安全教育に対し熱意があり、かつ指導力を有する者のうちから遊佐町交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)1名を委嘱する。

2 専門指導員の任期は1年とし、任務は次のとおりとする。

(1) 交通事故の防止に関すること。

(2) 交通安全思想の普及および指導に関すること。

(3) 各種団体の育成指導に関すること。

(4) 関係団体との連絡調整に関すること。

(5) その他交通安全に関すること。

3 専門指導員に関し、その他必要な事項については、町長が別に定める。

(交通指導員)

第9条 町は、交通の安全を確保するため、次の各号に該当する者のうちから遊佐町交通指導員(以下「指導員」という。)を委嘱する。

(1) 本町に住所を有する年齢20歳以上の者

(2) 交通に関する法令に通じ、かつ指導力を有する者

2 指導員の任期は1年とし、任務は次のとおりとする。

(1) 関係団体と緊密な連携を図り、学童園児等の安全指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

3 指導員に関し、その他必要な事項については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は平成14年4月1日から施行する。

(遊佐町交通安全対策会議条例の廃止)

2 遊佐町交通安全対策会議条例(昭和46年条例第18号)は、廃止する。

(遊佐町交通指導員設置条例の廃止)

3 遊佐町交通指導員設置条例(昭和43年条例第2号)は、廃止する。

(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町交通安全条例

平成14年3月20日 条例第3号

(平成26年3月14日施行)