○庄内視聴覚教育協議会規約

昭和48年  月  日

県指令地第  号

第1章 総則

(目的)

第1条 この協議会は、庄内地域の特性に即応した有機的な連携と合理的な経営によつて、視聴覚教材、機材等を充実し、当地方の教育振興を図り、住民の生活文化水準を高めるための施設、視聴覚教材、機材の購入、保管、利用、研究等に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、庄内視聴覚教育協議会(以下「協議会」という。)という。

(構成)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる市町(以下「関係市町」という。)で構成する。

(1) 鶴岡市

(2) 酒田市

(3) 三川町

(4) 庄内町

(5) 遊佐町

(6) 八幡町

(7) 松山町

(8) 平田町

(平17告示58・平17告示78・一部改正)

(担任する事務)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事務を管理し及び執行する。

(1) 庄内視聴覚ライブラリーの設置及び運営

(2) 視聴覚教材、機材の共同購入、共同保管及び共同利用

(3) 視聴覚教育の普及及び研究指導

(4) この協議会の目的達成に必要な事項

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の指定する場所に置く。

第2章 組織

(組織)

第6条 協議会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

(会長、副会長)

第7条 会長は、関係市町長の中から互選する。

2 副会長は、関係市町長の同意を得て会長が選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長、副会長の任期は2年とする。

6 会長、副会長は非常勤とする。

(平17告示78・一部改正)

(委員)

第8条 委員は、関係市町長及び教育長(会長、副会長である市町長、教育長を除く。)をもつて充てる。

2 委員の任期は2年とする。

3 委員は、非常勤とする。

(平17告示78・一部改正)

(顧問)

第9条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、協議会の推せんにより会長が委嘱する。

3 顧問は、協議会に出席して意見をのべることができる。

(事務局及び職員)

第10条 協議会の担任する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、関係市町教育委員会の職員の中から任命権者の同意を得て会長が任免する。

(平17告示78・一部改正)

(事務処理のための組織)

第11条 協議会は、その会議を経て協議会の担任する事務を処理するための必要な組織を設けることができる。

第3章 会議

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長、副会長及び委員をもつて構成し、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(招集)

第13条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員の半数以上の者から、会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(運営)

第14条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事及び会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 財務

(経費)

第15条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町が負担する。

2 関係市町が負担すべき額は、協議会の会議により決定する。

3 前項の額は、年度開始前30日まで決定しなければならない。

(平17告示78・一部改正)

(予算)

第16条 協議会の予算は、前条の負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。

第17条 会長は、毎会計年度の予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、市町の会計年度による。

3 第1項の規定による予算が協議会の会議を経たときは、会長は、予算の写しをすみやかに関係市町に送付しなければならない。

(平17告示78・一部改正)

第18条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

(決算)

第19条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに関係市町に送付しなければならない。

(平17告示78・一部改正)

(物品又は財産の取得、管理及び処分)

第20条 協議会が担任する事務の用に供する財産又は施設に関しては、会長の意見を聞き、関係市町が協議してそれぞれ取得し又は処分するものとし、当該財産又は施設の管理は、協議会がこれを行なうものとする。

2 協議会は、前項の財産又は施設を管理する場合においては、関係市町が協議して定める市町の当該管理の例によつて行なうものとする。

3 協議会の予算執行に伴う財産の取得及び処分並びに管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町が協議して定めるものを除いては、協議会の定めるところによりこれを行なう。

(平17告示78・一部改正)

(契約)

第21条 協議会の予算の執行に伴う契約で、協議会の規程で定めるものについては、会長は協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第22条 この規約に特別に定めるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第5章 補則

(報告)

第23条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会の管理し及び執行した事務の処理状況を関係市町に報告するものとする。

(平17告示78・一部改正)

(監査)

第24条 関係市町が協議して定める市町の監査委員は、毎会計年度少なくとも1回監査を行なうものとする。

(平17告示78・一部改正)

(関係市町の監視権)

第25条 関係市町長は、必要あると認めるときは、協議会の管理し及び執行した事務について視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(平17告示78・一部改正)

(費用弁償等)

第26条 会長、副会長、委員、監査委員及び事務局の職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給の方法は、協議会の規程で定める。

(協議会解散の場合の措置)

第27条 協議会が解散した場合においては、関係市町がその協議により、その事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打ち切り、会長であつたものがこれを決算する。

2 前項の規定による事務を承継した関係市町においては、監査委員の審査に付しその意見を付けて、議会の認定に付さなければならない。

(平17告示78・一部改正)

(規程)

第28条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除く外、協議会に関して必要な規程を設けることができる。

1 この規約は、山形県知事に届出た日から施行する。

2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第15条第3項中「年度開始前30日まで」とあるのは「すみやかに」と、第17条第1項中「年度開始前」とあるのは「すみやかに」と読みかえるものとする。

(平成17年7月14日告示第58号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成17年10月17日告示第78号)

この規約は、公布の日から施行する。

庄内視聴覚教育協議会規約

昭和48年 県指令地

(平成17年10月17日施行)