○山形県市町村消防災害補償組合規約

昭和29年12月23日

規約第2号

(名称)

第1条 この組合は、山形県市町村消防災害補償組合という。

(組合を組織する市町村)

第2条 この組合は、県内の全市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて、組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の4の規定による非常勤の消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定による消防作業に従事した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定による水防作業に従事した者に係る損害補償につき共同処理するを目的とする。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、山形市旅篭町374番地山形県町村会館内に置く。

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、15人とする。

第6条 議員は、当該選挙区内の組合市町村の長が互選した者をもつてこれに充てる。

2 前項の選挙区及び各選挙区域において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

選挙区域


議員数

第1区

鶴岡市 酒田市 新庄市 村山市 東根市

3人

第2区


山形市 米沢市 寒河江市 上山市 長井市 天童市

3人


第3区

飽海郡 東田川郡 西田川郡

3人


第4区


最上郡 北村山郡

2人


第5区


東村山郡 西村山郡

2人


第6区

東置賜郡 西置賜郡

2人

3 前項の選挙区の区域は、昭和33年12月1日現在の都市の区域とし、同日以後における都市の区域の変更によつて影響されないものとする。

第7条 第6条第1項の規定により、議員の互選の期日及び場所その他互選について必要な事項は、組合長がこれを定め、選挙の期日から少なくとも10日前に組合市町村の長に通知しなければならない。

第8条 議員の任期は、2年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が、組合市町村の長の職を失つたときは、同時に組合の議員の職を失う。

第9条 議員には、報酬を支給しないものとする。但し、必要に応じ実費を弁償することができる。

第10条 組合の議員は、組合長をもつて議長とする。

2 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長が議長の職務を行う。

3 組合長及び副組合長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる

4 前項又は第11条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

(組合長、副組合長及び収入役)

第11条 組合に、組合長及び副組合長各1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、議員が互選する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

5 副組合長にも事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは、組合長の指定する吏員がその職務を代理する。

6 組合に収入役を置かず、組合長が収入役の事務をつかさどる。

(吏員その他の職員)

第12条 組合に、吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第13条 組合に、監査委員を置くことができる。

2 監査委員は、組合の議員中より組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

(専門委員)

第14条 組合に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、組合の議員又は学識経験者のうちから、組合長が選任する。

(費用弁償)

第15条 組合長、副組合長、監査委員及び専門委員には、報酬を支給しないものとする。但し、必要に応じて実費を弁償することができる。

(組合の経費の支弁の方法)

第16条 組合の経費は、次の収入で充てるものとする。

(1) 組合市町村分担金

(2) 補助金

(3) その他の収入

この規約は、昭和29年8月1日から適用する。

(昭和31年8月9日専第7号)

この規約は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和31年法律第107号)施行の日から施行する。

(昭和33年12月18日)

この規約は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条は次の一般選挙から施行する。

山形県市町村消防災害補償組合規約

昭和29年12月23日 規約第2号

(昭和33年12月18日施行)