○急性灰白髄炎患者診療委託契約書
遊佐町長を甲とし、酒田市長を乙とし、伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条に規定する急性灰白髄炎患者を収容する施設と治療及び看護に関する事務の委託について、遊佐町と酒田市との間に次のとおり契約する。
第1条 甲の地域において法第1条に規定する急性灰白髄炎が発生した場合において法第7条の規定により収容するときは乙の施設たる次の病院に収容し、乙の責任において治療及び看護を行うものとする。
酒田市立伝染病院
第2条 乙は前条の規定により委託を受けた事務を処理するについては法に定めるものの外、乙の条例及び規則の定めるところによる。
第3条 第1条に規定する患者の食費及び薬価等の経費は乙が支弁する。但し、その費用は甲が負担するものとする。
2 前項但書に規定する費用は、法令に定める算出基準に依つた食費薬価等の実費につき乙が精算した額とし、乙の請求により甲が支払うものとする。
第4条 この契約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
上記の契約の締結を証するため本書弐通を作製し各1通を保有する。
昭和34年12月1日
飽海郡遊佐町長 阿部忠思
酒田市長 小山孫次郎