○一般職の職員から引き続き特別職の職員となつた者に対する退職手当の額の特例に関する条例

昭和50年11月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員から常勤の特別職の職員となつた場合に支給される退職手当の額の特例を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第2条の適用を受ける一般職の職員のうち、勤続期間が20年以上で年齢50歳以上の者が引き続き当該職員の属する市町村の常勤の特別職の職員となつた場合の一般職の職員期間に係る退職手当の額は、当分の間、退職手当条例の規定にかかわらずこの条例の定めるところによる。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、一般職の職員を退職した日におけるその者の給料月額を退職手当算定の給料月額として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤続期間20年以上25年未満の者 退職手当条例第7条第1項の規定により算定した額

(2) 勤続期間25年以上の者 退職手当条例第8条第1項の規定により算定した額

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間の退職に係る退職手当条例の規定により支払われた退職手当のうちこの条例の適用を受けるものは、この条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

一般職の職員から引き続き特別職の職員となつた者に対する退職手当の額の特例に関する条例

昭和50年11月25日 条例第4号

(昭和50年11月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
昭和50年11月25日 条例第4号