○山形県市町村交通災害共済組合規約

昭和44年3月29日

指令地第16,807号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山形県市町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、別表(1)に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町村の住民が、交通事故により受けることのある災害について、関係市町村が行なう共済事業に関する事務を共同処理する。

(本部及び支部の設置)

第4条 組合は、本部を山形市松波四丁目1番15号(山形県自治会館内)に、支部を関係市町村の市役所及び町村役場内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、議員は別表(2)に定める区域(以下「選挙区」という。)ごとの定数により、当該選挙区内の関係市町村の長の中から互選された者で組織する。

2 前項の規定により当選人が定まつたときは、当該当選人の属する支部は、すみやかにその旨を組合長に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第6条 組合議員に欠員が生じたときは当該欠員の生じた選挙区においては、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の選挙にこれを準用する。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員は、関係市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。第9条第2項の規定により、組合長または副組合長に選挙されたときも、また同様とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に組合長、副組合長及び収入役各1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、関係市町村の長の中から組合議会において選挙する。

3 収入役は、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

4 組合長、副組合長及び収入役の任期は、2年とする。

5 組合長及び副組合長が、関係市町村の長の職を失つたときは、その職を失う。

(吏員その他の職員)

第10条 組合に吏員その他の職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 前項の吏員その他の職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことをさまたげない。

第4章 経費支弁の方法

(経費支弁の方法)

第12条 組合に要する経費の支弁は、交通災害共済加入者の会費及び関係市町村の負担金その他の収入をもつてあてる。

2 関係市町村の負担金の分賦割合は、組合議会の議決により定める。

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行により最初に選出される組合議員並びに組合長及び副組合長の任期は、第7条第1項及び第9条第4項の規定にかかわらず、昭和46年3月31日までとする。

(昭和53年5月8日指令地第1,089号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年2月4日指令地第32号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可の日から施行する。

別表(1)

組合を組織する地方公共団体

市 長井市、南陽市

町村 東村山郡中山町、同郡山辺町

〃  最上郡舟形町、同郡大蔵村、同郡戸沢村、同郡鮭川村、同郡真室川町、同郡金山町、同郡最上町

〃  東置賜郡高畠町、同郡川西町

〃  西置賜郡白鷹町、同郡飯豊町、同郡小国町

〃  東田川郡朝日村、同郡櫛引町、同郡羽黒町、同郡三川町、同郡藤島町、同郡立川町、同郡余目町

〃  西田川郡温海町

〃  飽海郡松山町、同郡平田町、同郡八幡町、同郡遊佐町

別表(2)

組合議員選挙区域及び議員数

選挙区

組合市町村名

議員の定数

村山地方

中山町、山辺町

1

最上地方

舟形町、大蔵村、戸沢村、鮭川村、真室川町、金山町、最上町

2

置賜地方

長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町

2

荘内地方

朝日村、櫛引町、羽黒町、三川町、藤島町、立川町、余目町、温海町、松山町、平田町、八幡町、遊佐町

3

山形県市町村交通災害共済組合規約

昭和44年3月29日 指令地第16807号

(平成4年2月4日施行)