○遊佐町企業職員宿日直規程

昭和48年3月26日

訓令第5号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(宿日直)

第1条 勤務時間外、休日その他必要と認める日における機器の運転保守及び水道故障修理等の連絡事務処理のため、浄水場に宿日直員を置くことができる。

(宿日直員)

第2条 宿日直勤務は、次の者のうちからあてることができる。

(1) 水道事務主管課の職員

(2) 水道事務主管課以外の町の職員で町長の承認を得た者

(平12訓令2・一部改正)

(免除)

第3条 次に掲げる者は、宿日直勤務を免除することができる。

(1) 新たに採用された職員で、10日を経ていない者

(2) 水道事務主管課長において、特に免除の必要があると認めた者

(平12訓令2・一部改正)

(猶予)

第4条 次の各号の1に該当するときは、宿日直勤務を猶予し、出勤後3日を経てから勤務させることができる。

(1) 公務旅行中の者

(2) 休暇中の者

(3) 休職中の者

(勤務時間)

第5条 宿直勤務は、町長が別に定めた場合の外、退庁時刻(土曜日、日曜日又は休日にあつては午後5時)から翌日の登庁時刻(土曜日、日曜日又は休日にあつては、午前8時30分)までとし、日直勤務は、土曜日及び日曜日並びに休日の午前8時30分から午後5時までとする。

(通知及び交替)

第6条 宿日直の勤務順序は、水道事務主管係において定め、勤務の5日前までに本人に通知するものとする。

2 宿日直勤務の通知を受けた者が公務の都合又はその他の事務のため、当該勤務に服することができないときは、水道事務主管課長の承認を得て交替することができる。

(平12訓令2・平19訓令10・一部改正)

(服務)

第7条 宿日直員は、宿日直勤務中みだりに庁舎を離れ及び外出してはならない。

2 機械の故障があつたとき、又は水道故障等の通報があつたときは、宿日直員において一時的処理できる場合を除き、ただちに水道業務主管課長又は水道事務主管係長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(平12訓令2・平19訓令10・一部改正)

第8条 宿日直員は、次の簿冊その他を保管し、翌日これを係員に引き継がなければならない。ただし、翌日が土曜日、日曜日又は休日に当るときは次番の者に申し送り引き継ぎを行なうものとする。

(1) 宿日直日誌(様式第1号)

(2) 巡回を要する施設等のかぎ

(3) その他

第9条 宿日直員は、日誌に定められたもののほか、火災その他非常事態に関する事項及びその他重要と認める事項を宿日直日誌に記載し、水道業務主管課長の閲覧を受けなければならない。

2 宿日直員は、その取り扱つた事項のうち未処理又は未完了のものがあるときは、係員又は次番の者にその詳細を引き継がなければならない。

(平12訓令2・一部改正)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、重要又は異例のものについてはただちに水道業務主管課長に報告し、その指示を受けて処理しなければならない。

2 浄水場の管理を委託している場合であつても、当該委託契約を結んでいる者を第2条第1号の職員とみなしてこの規定に準じた取り扱いを行うようにしなければならない。

(平12訓令2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

遊佐町企業職員宿日直規程

昭和48年3月26日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和48年3月26日 訓令第5号
昭和51年7月15日 訓令第5号
昭和57年12月25日 訓令第3号
平成5年3月30日 訓令第5号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成19年3月27日 訓令第10号
令和5年12月11日 訓令第5号