○遊佐町企業職員被服貸与規程

昭和48年3月26日

訓令第4号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、遊佐町水道事務主管課に勤務する職員(簡易水道の職員を含み、以下「企業職員」という。)の業務遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12訓令2・一部改正)

(被服の貸与)

第2条 企業職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところにより行なう。

(貸与期間の特例)

第3条 水道事務主管課長は、業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表第1に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

2 水道事務主管課長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が貸与期間中において、長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。

(平12訓令2・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するに当たつては、貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行なうものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を他に貸与し、若しくは交換し、又は処分等をしてはならない。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になつたときは、被服亡失等届(様式第1号)よつて、すみやかに水道事務主管課長に届け出なければならない。

(平19訓令9・一部改正)

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は貸与品を著しくき損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として水道事務主管課長が定める額をもつて弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。

(平12訓令2・一部改正)

(再貸与)

第7条 前条ただし書きの規定に該当する場合は、当該企業職員に対し再び被服を貸与することができる。

(貸与品の返納)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける企業職員以外の職員になつたときは貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、水道事務主管課長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平19訓令9・一部改正)

(共同被服)

第9条 共同被服は、別表第2に定めるところにより備え付け、水道事務主管課長がこれを管理し、必要に応じて企業職員に被服を貸与することができる。

2 第4条から前条までの規定は、共用被服について準用する。

(平12訓令2・一部改正)

(貸与品の検査等)

第10条 水道事務主管課長は、次の帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、随時に貸与品の検査を行なうことができる。

(1) 個人別被服貸与簿(様式第2号)

(2) 共用被服貸与簿(様式第3号)

(平12訓令2・一部改正)

(予算との関係)

第11条 この規程による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

(補則)

第12条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服については、この規程により、貸与を受けたものとみなす。

(昭和54年9月10日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1

個人別貸与被服

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

企業職員及び量水器検針員

作業服上下

1

2年

 

雨具上下

1

2年

 

防寒具

1

3年

 

ゴム半長靴

1

2年

 

企業職員

革半長靴

1

5年

 

別表第2

(平12訓令2・一部改正)

共用被服

従事内容

貸与品の種類

数量

備考

技術的作業及び労務的作業

保安帽

6

 

註 臨時に共用被服を必要とする場合は、必要の都度水道事務主管課長の承認により被服を着用させることができる。

(令3訓令6・全改)

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(平12訓令2・平19訓令9・一部改正)

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(平12訓令2・平19訓令9・一部改正)

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遊佐町企業職員被服貸与規程

昭和48年3月26日 訓令第4号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年3月26日 訓令第4号
昭和54年9月10日 訓令第4号
平成元年3月25日 訓令第3号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成19年3月27日 訓令第9号
令和3年8月30日 訓令第6号
令和5年12月11日 訓令第5号