○遊佐町水道事業事務決裁規程

昭和43年3月25日

訓令第2号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行なうことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合にあらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代つて決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において、常時町長に代つて決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により決裁権者が職務を行なうことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(町長の事務代決)

第4条 町長が不在のときは、地域生活課長がその事務を代決する。

(平12訓令2・平19訓令7・一部改正)

(専決事務)

第5条 課長限りで専決することができる事務は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であつても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急止むを得ないもののほか重要事項及び異例又は疑義のある事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であつてもその性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承認を得て専決することができる。

(専決事務の代決)

第7条 課長の専決事務については、課長が不在のときは、課長補佐又は主務係長がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によつて専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、町長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」を記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速かに文書又は、口頭によつて上司に報告しなければならない。

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(平12訓令2・全改)

課長専決事務(財務関係以外のもの)

1 定例の事務又は軽易な文書についての経由申達及び報告

2 申請書届出の受理、不受理の決定

3 補佐及び係長の事務引き継ぎ

4 職員の出張命令

5 職員の年次休暇承認

6 職員の時間外勤務及び休日勤務命令

7 自動車の使用許可

8 水道使用数量及び用途の認定

9 督促状及び催告状の発行

10 工事費内訳明細書工程及び施工方法承認願の認定

11 現場代理人の認定

12 工事の出来高及び竣工検査の認定

13 宿日直勤務命令

14 道路占用許可申請

15 工事材料検査及び設計審査

16 10日未満の労務者の雇用

17 前各号と重要度が同程度の事務処理

遊佐町水道事業事務決裁規程

昭和43年3月25日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月25日 訓令第2号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成17年3月8日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第7号
令和5年12月11日 訓令第5号