○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則
昭和43年3月25日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。
(1) 地域生活課の課長
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。