○遊佐町砂利等採取対策要綱

昭和58年9月12日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、砂利及び土石の採取(以下「砂利等採取」という。)にともない、地域における災害防止と自然環境の保全を図り、もつて有効な土地利用を確保するため、採取計画の審査とその対策に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議)

第2条 砂利等採取事業を行う者(以下「採取業者」という。)は、関係法令等に定める申請の前に、当該採取計画の内容について、あらかじめ町長と協議するものとする。

2 採取業者は、前項の協議にあたつて次の書類を提出しなければならない。

(1) 砂利等採取事業協議申出書

(2) 砂利等採取事業の申請に係る書類一式

(3) 地権者、隣接者の承諾書及び関係部落区長の同意書

(4) 当該地の登記簿謄本及び字限図等の図書

(5) その他必要な書類

第3条 町長は、前条の規定による協議があつた場合において、当該採取計画及びその内容についての審査とその対策を協議し、意見書の交付を行うものとする。

(調整会議)

第4条 砂利等採取にともなう重要な事項について審議及びその対策を協議するため、関係職員をもつて調整会議を設置する。

2 調整会議には、必要に応じ関係機関の代表者を出席させ、意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

遊佐町砂利等採取対策要綱

昭和58年9月12日 告示第30号

(昭和58年9月12日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和58年9月12日 告示第30号