○遊佐町開発指導要綱

昭和50年4月1日

訓令第2号

第1 目的

この要綱は、遊佐町における無秩序な開発による自然環境の破壊を防止し、総合的な地域開発を図るため、開発事業を行う者に対し、協力を要請し、公共施設等の整備を図り、もつて「健康で、明るく、うるおいのある、住みよい田園都市遊佐」を実現することにより、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

1 開発事業

宅地の造成、工場用地の造成、レジヤー施設の建設、その他砂利採取等の開発事業で切土、盛土、整地等により土地の区画、形状の変更を伴うもの及び必要な施設の整備を行うものをいう。

2 開発区域

開発事業を行う土地の区域の全面積をいう。また開発事業が2つ以上にわたり、その用地が一体とみなされる場合は、それらの合計面積をいい、同一開発事業者が一定区域内おいて連続して開発を行う場合は、その最終合計面積をいう。

3 開発事業者

開発事業に係る工事の請負契約の注文者、請負契約によらないでみずからその工事をするものをいう。

4 公共施設

道路、公園、緑地広場、給水施設、排水施設、水路調整池、消防用貯水施設等の公共の用に供する施設をいう。

5 公益的施設

教育、福祉、保安、保健衛生、体育、医療、集会、文化、通信、購買施設等の公益の用に供する施設をいう。

第3 開発の基本

1 他の計画との調和

開発事業者は、遊佐町振興計画に基づく基本構想及び都市計画法に定める都市計画並びにその他の計画にしたがつた開発をはかるものとする。

2 開発地域の制限

開発事業を行う区域は、原則として別表同意の基準14に掲げる地域以外でなければならない。

3 自然環境の保全及び汚染の防止

開発事業者は、自然環境の保全につとめ秩序ある開発を行うとともに、汚水又は廃棄物による環境の汚染を防止しなければならない。

4 災害及び公害発生の防止

開発事業者は、事業を施行する場合又は事業の完了後における災害の発生及び公害が発生しないよう事前にその対策を行い、防ぎよ施設を整備して開発地域周辺の住民に対する生活環境の保全とあわせて、生命財産の安全を確保しなければならない。

5 文化財の保護

開発事業者は、文化財等の保護に努めるとともに、工事中に遺跡及び埋蔵文化財が発見されたときは、直ちに工事を中止し、関係機関の指示を受けなければならない。

6 公共施設、公益施設の整備と用地の確保

開発事業者は、開発区域及びその周辺に当然必要となる公共施設及び公益施設を整備し、その用地を確保しなければならない。

第4 適用範囲

この要綱を適用する開発事業は、開発面積と開発目的の区分により、次に掲げるものについて適用する。

1 住宅団地事業

開発区域面積 0.3ヘクタール以上

2 工場用地開発事業

開発区域面積 0.3ヘクタール以上

3 レジヤー施設開発事業

開発区域面積 0.3ヘクタール以上

4 その他の開発事業

開発区域面積 0.1ヘクタール以上

5 ただし、町長が地域の実情から判断し、必要と認めるときは適宜適用範囲を定めるものとする。

第5 適用除外

1 この要綱は、都市計画法第29条第3号から第8号に掲げるもの及び町長が特に認める公益的法人が行う事業については適用しない。

2 農用地区域内の農地等から砂利採取をしようとする行為が、砂利採取対策協議会で可否とする結論がでている場合は適用しない。

3 農業、林業及び漁業を営む者又はこれらの団体か農業、林業又は漁業の生産活動上必要な開発事業については適用しない。ただし、畜産団地等町長が例外と認める場合はこの限りでない。

第6 協議

1 開発事業を行うとする者は、関係法令規定等に定める申請の前に開発計画の内容全般について町長と協議しなければならない。

2 開発事業者は、前項の協議を行う場合は区域の位置、規模用途等を記載した協議申出書及び事業計画書、その他必要な書類を提出しなければならない。

第7 町長の同意

1 町長は第6の協議を受けた場合において、地域住民の健康の保護と快適な生活環境の確保を基本として審査し、当該事業計画及び計画の内容が本要綱並びに別表に掲げる基準に従つて定められているものと認めたときは、当該開発事業の実施に同意するものとする。ただし、開発事業者が現行法令規定等により、許認可を必要とするものについては、その結果が明らかになるまでは同意しないものとする。

2 町長は、開発区域面積が20ヘクタール以上の規模の開発事業について、開発事業者から協議を受けた場合は、県と協議を行うものとする。ただし、開発区域面積が20ヘクタール以下であつても、その地域の実情に応じ必要と認める場合は県と協議を行うものとする。

第8 協定の締結

町長は、開発事業者との事前協議の結果、当該開発事業の実施について同意をしたときは、文書により協定を締結するものとする。

第9 利害関係者への協議

開発事業者は、事業計画を定めるときは、あらかじめ周辺地域の利害関係者に対してその内容を説明しなければならない。

第10 開発区域周辺者等の同意及び被害の補償

1 開発事業者は、開発区域周辺に影響をおよぼすおそれのあるものについては、事前に関係権利者の同意を受け、また開発事業によつて被害、損失を与えたときは、その被害又は損失を受けた者に対して、すべての補償の責めを負わなければならない。

2 開発事業者は、当該事業の施行に起因して道路等の公共施設に損傷を与えたときは、直ちに原状に復さなければならない。

第11 公共施設及び公益施設の整備

1 公共施設

開発事業者は、次の基準により、自己の費用負担により公共施設を整備するものとする。

(1) 道路

ア 宅地開発事業の実施にともなつて設置される道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び遊佐町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第14号)を厳守するものとし、路面は全面舗装とする。また開発区域内の道路については、交通安全施設を整備するとともに街路樹を植樹するものとする。ただし、地形その他の理由により町長の止むを得ないと認めた場合は、この限りでない。

イ 道路の幅員は原則として4m以上とし、別に定める基準により町長と開発事業者が協議して定める。

ウ 開発区域内に計画道路(国及び地方公共団体の計画道路並びに都市計画法第11条第1項第1号の規定による道路)が含まれている場合は、その道路用地を確保し整備すること。

工 開発区域内の主要道路は、区域外の既設主要道路に接続させること。

オ 開発事業に伴う道路は、町道として認定される日又は町長が定める日まで開発事業者及びその承継人が自己の責任において維持管理するものとする。

カ 開発事業者は、町長と協議して歩行者専用道路を設置するものとする。

(2) 農道及び林道

開発事業者は事業の施行にともない農道、林道の改修(新設移設を含む。)を町長が認めた場合は開発区域の内外にわたり整備するものとする。

(3) 公園及び緑地

ア 公園は安全かつ有効に利用できる位置に配置し、災害時の避難等に支障のないよう計画し、高圧線下などの危険な場所は避けて設置すること。

イ 公園及び緑地の面積は、宅地開発事業にあつては、開発区域面積の6%とし、宅地開発事業以外の開発事業にあつては町長と協議して定めるものとする。また公園には遊具施設などの必要な施設を整備するものとする。

(4) 河川、水路等

ア 開発事業の施行に伴い河川、水路等の新設、移設、改修を必要とする場合は、利害関係者の同意又は承認を得て開発区域の内外にわたり整備しなければならない。

関係機関及び利害関係者の許可又は同意なくして既設の河川、水路等を埋設してはならない。

イ 山林、原野等の地域を開発事業によつて、灌漑用水源又は飲料に供する水源の枯渇、汚染されるおそれのある場合は、生業、経営に支障がないよう諸施設を整備しなければならない。

(5) 給水施設

ア 開発事業の施行に伴い給水施設(上水道、簡易水道その他の給水施設)を必要とされる場合は、町長が定める計画及び基準により整備しなければならない。

イ 町の条例に定める給水区域内において、開発事業が行なわれる場合、町長の許可を受けて町の水道を利用することができる。この場合、町長が別に定める基準によりその費用を負担しなければならない。

(6) 排水施設

ア 排水施設については、あらかじめ、町長と協議しなければならない。計画、設計については、地形、地質、開発区域の規模及び放流先の排水能力、利水の状況、その他周辺の状況を勘案し、雨水、汚水の排水量を十分に考慮の上、有効適切に排水できるよう計画及び設計を行い、当該排水施設より、公共の排水施設、又は河川、その他の公共水域に接続しなければならない。

イ 開発事業者は、雨水以外の汚水等については町の指示する方法により、浄化槽等については、町の指示する方法により浄化槽又は終末処理施設を設けて、その排水が排水地先の公共用水域の利用の目的に影響をおよぼすことのないよう処理しなければならない。また放流によつて生ずる第三者との紛争は、自己の責任において解決しなければならない。

(7) 消防水利施設

開発区域内における消防水利施設は、消防水利の基準「昭和39年消防庁告示第7号」により消火栓及び貯水槽等の施設を整備しなければならない。

2 公益施設

開発事業者は、原則として次の基準により、公益施設を整備し、その用地を確保しなければならない。

(1) ごみ処理施設

ア 開発区域内におけるごみ処理施設は、町長が必要と認めた場合は開発事業者が自己の費用負担において設置するものとする。

イ 開発区域のごみ収集施設は、開発事業者の負担により整備しなければならない。

ウ ごみ収集施設ならびに、ごみ処理施設の位置、面積、構造、規模等については、町長と協議して定めるものとする。

(2) 保育所、児童館等の用地

開発事業者は、開発区域の計画人口等により町長が必要と認めたときは、保育所及び児童館等の用地を確保するものとし、その位置及び形状等は町の指示によるものとする。

(3) その他の公益的施設

開発事業者は、開発規模、開発区域の位置等から町長が公益施設の設置を必要と認めたときは、その用地を確保するものとし、その位置、面積等については町長と協議するものとする。

(平25訓令8・一部改正)

第12 公共施設及び公益施設の帰属及び管理

(1) 開発事業者は、この要綱により設置、整備された公共施設及び公益施設並びにそれぞれ確保された用地は、その性質上町に帰属できないものを除き、原則として町に無償で帰属し、その管理は町が行うものとする。

(2) 町に帰属する公共施設及び公益施設並びにその用地の管理移譲の時期は、町長と協議して定める。この場合は、施設等の損傷ケ所は補修整備を完全に行い、立合検査後に管理を引き継ぐものとする。

(3) 公共施設及び公益施設並びにその用地で町に帰属するものについては、町に管理が移譲するものとする。

第13 住居表示の協力

開発区域面積の規模により、住居の表示又は字名の名称の変更が必要となるときは、開発事業者は町長と協議し住居表示の事務に協力しなければならない。

第14 権利義務の承継

この要綱により協定を締結した者の相続人又は一般承継人は被承継人が有する当該協定に基づく権利、義務を承継するものとする。

第15 要綱に従わない者、協力しない者への措置

町長は、開発事業の承認を受けず、又はこの要綱に規定する内容に違反し、若しくは協議協定を遵守しない開発事業者に対しては、必要に応じ次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 町が管理する道路内における占用及び車輌通行の許認可の保留

(2) 町が管理する河川、水路等に関連する排水施設の設置の拒否、保留又は制限

(3) 町営水道の供給依頼に対する拒否又は保留

(4) 他の管理者に対し、道路河川等の許認可についてしん酌を要請する。

(5) 開発事業に関連する法令の規定による許認可に対するしん酌の要請並びに開発事業に関連する公共事業のしん酌及び関係機関への協力停止等の要請

(6) その他必要な措置

第16 調整会議の設置

この要綱に定めた事項、その他開発対策上重要な事項について審議及び調整を行うため副町長及び関係課長をもつて組織する開発事業調整会議を設置する。

(平17訓令9・平19訓令5・一部改正)

第17 その他の協議

この要綱によりがたいもの、又は定めないものについては、その都度、町長と協議して定めるものとする。

第18 施行期日及び経過措置

(1) この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

(2) この要綱の施行前に協議同意又は協定を締結していない開発事業者にあつては、この要綱により、町長と協議して同意又は協定の締結を行うものとする。

(平成15年3月10日告示第16号)

この要綱は、平成15年4月16日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表 同意の基準

(平15告示16・一部改正)

1 開発事業に係る土地の用途が遊佐町の土地利用計画及び構想の利用区分に適合していること。

2 開発事業に係る建築物の用途が都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に適合していること。

3 道路、公園、緑地、その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全、災害の防止、通行の安全又は事業活動の効率上支障のないような規模であり、かつこれが適当に配置されていること。

(1) 開発区域内の規模、形状及び周辺の状況

(2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質

(3) 開発区域内の土地及び予定建築物の用途

(4) 予定建築物の敷地及び配置

4 開発区域内の主要な道路が3の(1)から(4)までに掲げる事項を勘案して開発区域外の相当規模の道路に接続されるものであること。開発区域内において都市計画決定が行われ、又は道路整備計画の対象とされている道路がある場合は設計がこれに適合していること。

5 排水路、その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して開発区域内の排水を有効に排出するとともに、その排水によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、当該排水にかかる河川、その他の公共用水域の管理者、直接影響を受ける関係住民の代表者並びに関係水利権者の代表者と協議して同意を得ていること。

(1) 当該地域における降水量

(2) 3の(1)から(4)までに掲げる事項及び放流失の状況

6 上水道、その他の給水施設が当該開発区域について想定される需用に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、水道事業者との協議を了しているとともに直接関係のある水利権者の代表者と協議して、その了解を得ていること。

7 電気の供給施設が当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、これらの供給事業者との協議を了していること。

8 公害対策基本法第9条による環境基準を充たしているとともに、その他公害規定による防止に万全の配慮をしていることが認められること。

9 当該地域の自然的、社会的諸条件を勘案し、現在及び将来の自然環境の保全の観点からみられること。

10 廃棄物の処理について、万全の配慮をしていると認められること。

11 消防、防災施設について万全の配慮をしていると認められること。

12 当該開発事業の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全が図られるように、公共施設及び予定建築物の用途の配分が定められていること。

13 開発区域内の土地が地盤の軟弱な土地、がけくずれ、出水のおそれのある土地、その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じられるものであること。

14 開発区域内には、次の掲げる区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及び他の周辺の地域の状況等により県と協議の上、支障がないと認められるときは、この限りではない。

(1) 建築基準法第39条第1項の災害危険区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

(3) 地すべり等防止第3条第1項の地すべり防止区域

(4) 砂防法第2条の規定により指定された土地の区域

(5) 自然公園法第17条第1項の国立公園若しくは国定公園の特別区域又は県立自然公園条例第10条の特別地域

(6) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条の特別保護地区

(7) 山形県自然環境保全条例第10条の特別地区

(8) 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区

(9) 文化財保護法第69条第1項の史跡、名勝、天然記念物の指定区域

(10) 森林法第25条の保安林又は同法第41条第1項若しくは第2項の保安施設地区

(11) 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地域

15 開発地域が普通林地域に係る場合は、災害の防止又は水資源の涵養等の目的から判断して認められること。

16 開発が完了した後において、道路、鉄道等による輸送の便に支障がないと認められること。

17 開発事業をしようとする土地若しくは開発事業に関する工事をしようとする土地の区域内の土地、又はこれらの土地にある工作物につき開発事業の施行又は開発事業に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。

18 開発事業に関係のある公共施設の管理者の同意を得、かつ新たに設置される公共施設の管理することとなる者との協議を了していること。

19 開発事業者が当該開発事業の目的を達成するために必要な資力、及び信用を有していると認められること。

20 当該開発事業の地域住民に対する貢献度が高いと認められること。

遊佐町開発指導要綱

昭和50年4月1日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第2号
平成15年3月10日 告示第16号
平成17年3月30日 訓令第9号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第8号