○白木排水路管理条例

平成12年3月17日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、白木排水路における維持管理を行い、あわせて工事、利用その他の行為を規制し、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「水路」とは、河川法(昭和39年法律第167号)を適用しない水路(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに附属する工作物(以下「水路附属物」という。)を含むものとする。

2 前項の「水路附属物」とは、土堤、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するための施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 水路において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 水路を損傷すること。

(2) 水路に土石、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨てること。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 水路の敷地を占用すること。

(2) 水路において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 水路において、土の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木を植栽若しくは伐採すること。

2 町長は、前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。

(許可に伴う義務)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、町長の指示に従い、水路の占用区域内の水路附属物を保護し、異状を認めたときは、すみやかにその旨を町長に届けなければならない。

(承認工事)

第6条 水路管理者以外の者が、公益又は水路の維持、管理のために工事を行うときは、あらかじめ、その工事の設計及び実施計画について、町長の承認を受けなければならない。

(届出)

第7条 次の各号の1に該当する場合は、その事実のあつた日から30日以内に町長に届出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名(法人にあつては、事業所の所在地又は名称)を変更したとき。

(2) 占用者から相続によつて権利を承継したとき。

(3) 許可を受けた行為を廃止したとき。

(4) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなかつたとき。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、占用の許可を取り消し、その行為を中止させ、必要な処置を指示し、又は水路を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 許可条件に違反した者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 次の各号の1に該当する場合においては、占用者に対し、前項に規定する処置のほか、水路の部分を定めてその占用を禁止し、又は制限を加えることができる。

(1) 水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 水路の保全又は管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 占用者は、町長の承認を受けなければ、占用の権利を他に譲渡し、又は行使させてはならない。

(義務履行のために要する費用)

第10条 この条例に基づく命令又は処理による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者の負担とする。

(公共団体の特例)

第11条 国、県その他公共団体が行う事業についての第4条及び第6条の規定の適用については、公共団体と町長との協議が成立することをもつてこれらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

(復旧等の費用負担)

第12条 第3条各号の1に違反した者は、原状に復旧するための措置を講じなければならない。

2 違反者が復旧しない場合は、原状に復旧するために必要な費用の負担をさせることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際に現に白木排水路管理規則(昭和60年規則第2号)第4条の規定による行為の許可を受けている者は、第4条に規定する許可を受けた者とみなす。

白木排水路管理条例

平成12年3月17日 条例第23号

(平成12年3月17日施行)