○遊佐町十里塚サニタリーハウス管理運営規則
平成12年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町十里塚サニタリーハウスの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町十里塚、サニタリーハウス(以下「サニタリーハウス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理委託)
第2条 町長は、条例第4条の規定に基づき、サニタリーハウスの所在する集落自治組織(以下「管理受託者」という。)に、無償で管理を委託するものとする。
(管理の適正化に関する義務)
第3条 町長は、サニタリーハウスに係る管理の適正化を図るため、管理受託者に当該施設の維持管理状況に関する報告を求めるほか、必要な事項を指示することができる。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 施設又は設備を、使用目的以外に使用しないこと。
(3) 利用した設備及び備品類は、現状に回復して整理すること。
(4) その他、管理受託者の指示する事項。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。