○遊佐町十里塚サニタリーハウス管理運営規則

平成12年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町十里塚サニタリーハウスの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町十里塚、サニタリーハウス(以下「サニタリーハウス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 町長は、条例第4条の規定に基づき、サニタリーハウスの所在する集落自治組織(以下「管理受託者」という。)に、無償で管理を委託するものとする。

(管理の適正化に関する義務)

第3条 町長は、サニタリーハウスに係る管理の適正化を図るため、管理受託者に当該施設の維持管理状況に関する報告を求めるほか、必要な事項を指示することができる。

(遵守事項)

第4条 条例第7条第3号に規定する、その他、他人に迷惑を及ぼす行為とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 施設又は設備を、使用目的以外に使用しないこと。

(3) 利用した設備及び備品類は、現状に回復して整理すること。

(4) その他、管理受託者の指示する事項。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

遊佐町十里塚サニタリーハウス管理運営規則

平成12年3月29日 規則第6号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月29日 規則第6号