○遊佐町十里塚サニタリーハウスの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、遊佐町十里塚サニタリーハウス(以下「サニタリーハウス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の豊かな自然を生かした海浜レクリェーションを通し、心身の健康増進に資するため、サニタリーハウスを設置する。

(名称及び位置)

第3条 サニタリーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町十里塚サニタリーハウス

遊佐町菅里字十里塚191番地の1

(平17条例22・一部改正)

(利用の制限)

第4条 サニタリーハウスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当すると認められる行為をしてはならない。

(1) 公益上、公安を害し風俗を乱す恐れがあると認められる行為

(2) 施設をき損する恐れがあると認められる行為

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認める行為

(平18条例30・旧第6条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) サニタリーハウスの施設及び備付けの物件を汚損若しくは、き損又は滅失するおそれのある行為

(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用

(3) その他、他人に迷惑を及ぼす行為

(平18条例30・旧第7条繰上)

(届出)

第6条 利用者は、次の各号に該当するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) サニタリーハウスの施設及び備付けの物件を汚損若しくは、き損又は滅失したとき。

(2) 事故があつたとき。

(平18条例30・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償等)

第7条 利用者は、施設又は備え付けの物件を汚損若しくは、き損又は、滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情と認めたときは、この限りでない。

(平18条例30・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平18条例30・旧第10条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町十里塚サニタリーハウスの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第13号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月17日 条例第13号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第30号