○遊佐町十六羅漢公園の設置及び管理に関する条例
平成9年12月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町のもつ豊かな自然と歴史、文化を広く提供し、余暇の活用と健康づくりに資するため遊佐町十六羅漢公園(以下「公園」という。)を設置し、その管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置等 |
遊佐町十六羅漢公園 | 遊佐町吹浦字西楯地内 |
2 公園とは、その附属する土地及びサンセット十六羅漢等の建物並びにその他の設備一切をいう。
(平17条例22・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当すると認められる行為をしてはならない。
(1) 公益上、公安を害し風俗を乱す恐れがあると認められる行為
(2) 施設をき損する恐れがあると認められる行為
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に不適当と認める行為
(行為の制限)
第4条 公園において次の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をするとき。
(2) 業としての写真撮影又はこれに類する行為をするとき。
(3) 競技会、展示会、その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を占用して使用するとき。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(平17条例26・全改、平19条例27・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他公園の管理上、町長が必要と認める業務
(平17条例26・追加、平19条例27・旧第7条繰上・一部改正)
(損害賠償等)
第7条 利用者は、施設又は備え付けの物件を汚損若しくは、き損又は、滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例26・旧第7条繰下、平19条例27・旧第10条繰上・一部改正)
(平17条例26・旧第8条繰下、平19条例27・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。