○遊佐町地域総合整備資金貸付要綱
平成3年2月15日
告示第8号
注 平成6年7月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もつて活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象費用)
第2条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(平11告示56・追加)
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2千5百万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設
(平11告示56・旧第2条繰下・一部改正)
(貸付対象者)
第4条 貸付対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(平11告示56・旧第3条繰下、平23告示4・一部改正)
(貸付金額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、概ね5百万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であつて、当該貸付対象事業が複数の施設を一本的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付金額の限度を9億円とすることができる。
3 貸付対象事業1件当りの第2条第2号に規定する費用に対する貸付金額は、当該対象事業1件当たりの貸付金額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあつては50パーセント)未満とする。
5 1件当たりの貸付金額は、100万円未満の端数をつけないものとする。
(平6告示47・一部改正、平11告示56・旧第4条繰下・一部改正、平14告示47・平23告示4・一部改正)
(貸付利率)
第6条 貸付利率は無利子とする。
(平11告示56・旧第5条繰下)
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は4年以内とする。
(平11告示56・追加)
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(平11告示56・旧第6条繰下・一部改正)
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還させるものとする。
(平11告示56・旧第7条繰下)
(債権の保全等)
第10条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(平11告示56・旧第8条繰下)
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは証書貸付けの方法によるものとする
(平11告示56・旧第9条繰下)
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠つたときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(平11告示56・旧第10条繰下)
(繰上償還)
第13条 町は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になつたとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払いを停止したとき、又は借入人に関して破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠つたとき。
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠つたとき。
(9) 借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押があつたとき、又は競売の申立てがあつたとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(平11告示56・旧第11条繰下、平14告示47・一部改正)
第3章 貸付手続等
(1) 事業者概要書(別記様式第4号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(別記様式第5号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(別記様式第6号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(別記様式第7号)
(6) その他貸付審査にあたり必要な補足資料
(平6告示47・一部改正、平11告示56・旧第12条繰下)
(貸付けの決定)
第15条 町は、地域総合整備資金の貸付けの審査に当たつて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とするとともに、別に定める運営会議が貸付けを適当と判断した場合に限り、貸付けの決定を行うものとする。
(平11告示56・旧第13条繰下)
(貸付決定の通知等)
第16条 町は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(別記様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。
(平6告示47・一部改正、平11告示56・旧第14条繰下、平14告示47・一部改正)
(事情変更による決定の取消)
第17条 町は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 町は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たつて、財団の意見を参考とすることとする。
(平14告示47・追加)
(貸付金の交付)
第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して町の指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。
(平6告示47・一部改正、平11告示56・旧第15条繰下、平14告示47・旧第17条繰下)
第4章 貸付金の管理
(貸付金の管理)
第19条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。
(平11告示56・旧第16条繰下、平14告示47・旧第18条繰下)
第5章 事務の委託
(貸付け等に係る事務の委託)
第20条 町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(平11告示56・旧第17条繰下、平14告示47・旧第19条繰下)
(事務委託の手続)
第21条 前条に規定する委託に際しては、町は、財団と委託契約を締結する。
(平14告示47・追加)
附則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
(平14告示47・旧附則・一部改正)
6億円 | 7億円 | |
9億円 | 10億円 |
(平14告示47・追加)
附則(平成4年1月10日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成6年7月1日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成11年8月4日告示第56号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 公布の日から平成13年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規程中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第1項 | 7.5億円 | 8億円 |
11.2億円 | 12億円 |
(平12告示48・一部改正)
附則(平成12年5月16日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月19日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)
(平23告示4・全改)