○遊佐町(単独)小規模土地改良事業補助金交付要綱

平成10年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、農村地域の土地及び水利等に関する条件と地域住民の生活環境等の整備を推進し、もつて、農業生産性の向上と農村環境の改善に資することを目的とし、特に国及び県の補助事業の採択基準に達しない小規模土地改良事業を実施する事業主体に遊佐町補助金等交付規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、土地改良区、庄内みどり農業協同組合、各集落、生産組合、その他、町長が適当と認めるもの(以下「事業主体」という。)とする。

(補助事業区分及び補助率等)

第3条 この事業の実施に要する経費の内、工事費、用地費、補償費、換地費及び工事雑費(設計委託料で事業費の4.5%以内)に予算の範囲内で補助する。

2 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次の通りとする。

(1) かんがい排水事業

(2) 排水対策特別事業

(3) 農村環境整備事業

(4) 農道整備事業

(5) ほ場整備事業

(6) 暗渠排水事業

(7) 町長が必要があると認める事業

3 補助率は、別表の通りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする事業主体は、遊佐町小規模土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 添付図面

 位置図 施行場所が明瞭なもの

 平面図 工事内容の明瞭なもの(延長、幅員、寸法等記入すること。)

 構造図 標準的なもの(寸法を記入すること。)

(4) その他町長が必要とする書類

(審査基準)

第5条 事業計画書の審査は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 水及び土地に関する権利その他各種の権利関係が調整される見通しがあること。

(2) 農業生産性の向上と農村環境の改善に資する事業であること。

(3) 関連する土地改良事業等との関係が調整される見通しがあること。

(4) 申請者本人、その家族又は関係者が出役した資金並びにこれらのものが所有する機器使用料及び損料は、補助対象外とする。

(5) 事業費がおおむね30万円以下の事業は、補助対象外とする。

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条により事業計画書を審査し、適当と認められるものについて、交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(計画変更)

第7条 事業主体は、事業を中止する場合又は事業内容を変更しようとする場合は、あらかじめ補助金交付変更申請書(様式第1号の2)を提出し町長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第8条 事業主体は、当該事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事写真(着工前、工事中(工事内容が確認できるもの)及び完成)

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の確定と交付)

第9条 町長は、事業が確定した場合に補助金を交付するものとする。

(指導監督)

第10条 町長は、補助事業の目的を達成するために必要な状況調査を行い必要な指示及び指導をすることができる。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表

補助事業及び補助率

補助事業名

採択基準

補助率

(1) かんがい排水事業

かんがい排水施設の新設又は更新

事業費の100分の40

(2) 排水対策特別事業

転作の転換を図る農業用排水施設の新設、改良又は更新

事業費の100分の50

(3) 農村環境整備事業

農業集落排水施設、農村集落道路、農村公園緑地集落防災安全施設等の新設、改良又は更新

事業費の100分の50

(農村総合整備事業により設置した処理施設についての機能検査、点検分析、汚泥処理を含む)

(4) 農道整備事業

農道の新設及び改良(敷砂利、舗装等も含む)

農道橋の新設及び改良

事業費の100分の40

(5) ほ場整備事業

区画整理及び関連するかんがい排水、暗渠排水等

事業費の100分の40

(6) 暗渠排水事業

農地につき行う暗渠排水

(完全暗渠であること)

事業費の100分の40

様式 略

遊佐町(単独)小規模土地改良事業補助金交付要綱

平成10年3月31日 告示第19号

(平成10年3月31日施行)