○遊佐町農林漁業体験施設の設置及び管理に関する条例
平成10年3月18日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、自然、農林水産資源を活用した体験実習を行うことにより、農林漁業の振興や農山漁村の活性化を促進するため、遊佐町農林漁業体験施設(以下「体験施設」という。)の設置と管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町農林漁業体験実習館 | 遊佐町吉出字金俣239番地の5 |
遊佐町学童等体験農園 | 遊佐町吉出字金俣239番地の3 |
(平17条例22・一部改正)
(使用の許可)
第3条 体験施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。
(平16条例3・旧第5条繰上、平19条例27・一部改正)
(使用料)
第4条 次の施設を使用する者は、あらかじめ使用料を納付しなければならない。
区分 | 午前 | 午後 | 摘要 |
缶詰瓶詰体験室 | 1人 200円 | 1人 200円 | 両室同時使用であつても同料金とする。 |
塩蔵体験室 |
2 町長は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平16条例3・旧第6条繰上)
(使用の制限)
第5条 体験施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益上、公安を害し風俗を乱す恐れがあると認められる行為
(2) 施設をき損する恐れがあると認められる行為
(平16条例3・旧第7条繰上・一部改正、平19条例27・一部改正)
(損害賠償等)
第6条 使用者は、施設又は備え付けの物件を汚損若しくは、き損又は、滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平16条例3・旧第8条繰上、平19条例27・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、体験施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体験施設の管理を行わせることができる。
(平16条例3・追加、平19条例27・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可及び制限に関する業務
(3) 原状回復に係る業務
(4) その他体験施設の管理上、町長が必要と認める業務
(平16条例3・追加、平19条例27・旧第9条繰上・一部改正)
(平16条例3・旧第9条繰下、平19条例27・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の遊佐町農林漁業体験施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による指定管理者の指定及び指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例第8条の規定の例により行うことができる。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。