○国営鳥海南麓土地改良事業により造成された土地改良施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、国営鳥海南麓土地改良事業により造成された土地改良施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び用途)

第2条 施設の名称、位置及び用途は、次のとおりとする。

名称及び位置

用途

金俣工区用水施設

遊佐町吉出字金俣地内

金俣工区造成地の営農雑用水供給の用に供する。

(平17条例22・一部改正)

(損害賠償等)

第3条 施設を汚損、き損又は減失させた者は、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた時は、この限りでない。

(平18条例30・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例30・旧第5条繰上)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

国営鳥海南麓土地改良事業により造成された土地改良施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日 条例第30号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成9年12月24日 条例第30号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第30号