○遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例

平成9年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 本町の豊かな自然の中で宿泊施設を整備し、都市と農村の交流と、農山漁村の活性化を図るため、遊佐町西浜コテージ村(以下「西浜コテージ村」という。)の設置と管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 西浜コテージ村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コテージ

遊佐町吹浦字西浜2番地の158

キャンプ場

遊佐町吹浦字西浜11番地外3筆

(平10条例29・平16条例2・平17条例22・平25条例5・平27条例31・一部改正)

(利用の許可)

第3条 西浜コテージ村を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(平16条例2・平18条例10・平19条例27・一部改正)

(利用の取消等)

第4条 西浜コテージ村の利用者が、次の各号のいずれかに該当すると町長が認めたときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用条件の変更、停止及び取消しによつて生ずる利用者の損害は弁償しない。

(平16条例2・平18条例10・一部改正)

(使用料)

第5条 西浜コテージ村の利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、規則で定める場合は、使用料を減免することができる。

(平19条例27・追加、平25条例5・平27条例31・一部改正)

(利用者の義務)

第6条 西浜コテージ村の利用者が、故意又は過失により施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

2 西浜コテージ村の利用者は、その利用を終わつたとき、又は停止及び取消されたときは、直ちに原形に復さなければならない。

(平16条例2・平18条例10・一部改正、平19条例27・旧第5条繰下)

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、西浜コテージ村の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に西浜コテージ村の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第3条第1項及び第4条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平16条例2・追加、平18条例10・旧第7条繰上、平19条例27・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可及び制限に関する業務

(3) 原状回復に係る業務

(4) その他西浜コテージ村の管理上、町長が必要と認める業務

(平16条例2・追加、平18条例10・旧第9条繰上・一部改正、平19条例27・一部改正)

(利用料金)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第5条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、西浜コテージ村の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(平18条例10・追加、平19条例27・平25条例5・平27条例31・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例2・旧第8条繰下、平19条例27・旧第12条繰上)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による指定管理者の指定及びこの指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例第8条の規定の例により行うことができる。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年3月17日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例及び遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第31号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第9条関係)

(令3条例2・全改、令5条例27・一部改正)

コテージの使用料

名称

利用区分

使用料

繁忙期

左記以外の期間

コテージ

宿泊1棟(4人用1日)

14,340円

12,340円

宿泊1棟(6人用1日)

19,480円

17,480円

休憩1棟(10時~15時)

8,170円

6,170円

備考

1 1日とは、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 繁忙期は、ゴールデンウイークの期間、7月1日から8月31日までの期間、及び12月28日から翌年1月3日までの期間とする。また、指定管理者は、町長の承認を得て、別に期間を定めることができるものとする。

別表第2(第5条、第9条関係)

(平16条例2・全改、平18条例10・平19条例27・平26条例5・令元条例21・令3条例2・令5条例27・一部改正)

キャンプ場の使用料

名称

利用区分

使用料

キャンプ場

1泊(1人につき)

大人 1,100円

小学生 660円

日帰り(1人につき)

大人 550円

小学生 330円

テント

1張り(1泊)

3,300円

適用

上記使用料の他に実費を徴収できる。

備考 日帰り利用の50人以上の団体については、1人につき20円、100人以上にあつては、1人につき50円を割り引く。

遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例

平成9年3月11日 条例第6号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成9年3月11日 条例第6号
平成10年6月25日 条例第29号
平成16年3月4日 条例第2号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年3月17日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第27号
平成25年2月28日 条例第5号
平成26年2月14日 条例第5号
平成27年12月14日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第21号
令和3年2月26日 条例第2号
令和5年5月31日 条例第27号