○遊佐町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成9年3月11日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市と農村の交流の拡大を図り、農業者の健康の増進に資するため、遊佐町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置と管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町ふれあい広場

遊佐町吹浦字西浜2番地の76

(平10条例29・平17条例22・一部改正)

(利用の許可)

第3条 ふれあい広場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(平18条例9・平19条例27・一部改正)

(利用の取消等)

第4条 ふれあい広場の利用者が、次の各号のいずれかに該当すると町長が認めたときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させるおそれがあると認めたとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用条件の変更、停止及び取消しによつて生ずる利用者の損害は弁償しない。

(平18条例9・一部改正)

(使用料)

第5条 ふれあい広場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、規則で定める場合は、使用料を減免することができる。

(平19条例27・追加)

(利用者の義務)

第6条 ふれあい広場の利用者が、故意又は過失により施設及び付属する設備をき損し、若しくは滅失させたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

2 ふれあい広場の利用者は、その利用を終わつたとき、又は停止及び取消されたときは、直ちに原形に復さなければならない。

(平18条例9・一部改正、平19条例27・旧第5条繰下)

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、ふれあい広場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあい広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第3条第1項及び第4条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例9・全改、平19条例27・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用の許可及び制限に関する業務

(3) 原状回復に係る業務

(4) その他ふれあい広場の管理上、町長が必要と認める業務

(平18条例9・追加、平19条例27・一部改正)

(利用料金)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第5条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、ふれあい広場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(平18条例9・追加、平19条例27・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例9・旧第8条繰下、平19条例27・旧第12条繰上)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の遊佐町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条、第9条関係)

(平18条例9・平19条例27・平26条例4・一部改正)

ふれあい広場使用料

利用区分

利用の単位

使用料

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

全面

1時間につき

2,050円

その他の催物に利用する場合

営利を目的としない場合

全面

1時間につき

5,140円

営利を目的とする場合

全面

1時間につき

10,280円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに利用する場合

全面

1時間につき

6,170円

その他の催物に利用する場合

営利を目的としない場合

全面

1時間につき

15,420円

営利を目的とする場合

全面

1時間につき

30,850円

備考

テニスコート及びゲートボールコート等を1コート(半面)利用の場合は、使用料の2分の1の額とする。

遊佐町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成9年3月11日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成9年3月11日 条例第5号
平成10年3月18日 条例第12号
平成10年6月25日 条例第29号
平成16年12月24日 条例第24号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年3月17日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第27号
平成26年2月14日 条例第4号