○遊佐町総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成8年12月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町で生産される農林水産物等を展示、販売することにより、産業の振興と雇用の拡大を図り、農林漁業者等の生活の安定と福祉の向上に資するため、遊佐町総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の設置と管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町総合交流促進施設 | 遊佐町菅里字菅野308番地の1 |
(平17条例22・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、交流促進施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流促進施設の管理を行わせることができる。
(平17条例26・全改、平19条例27・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用者の安全確保に関する業務
(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
(平17条例26・全改、平19条例27・旧第5条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第5条 交流促進施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 交流促進施設の施設及び備付けの物件を汚損若しくは、き損又は滅失するおそれのある行為
(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用
(3) その他、他人に迷惑を及ぼす行為
(平12条例22・追加、平17条例26・旧第6条繰下、平19条例27・旧第8条繰上)
(届出)
第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 交流促進施設の施設及び備付けの物件を汚損若しくは、き損又は滅失したとき。
(2) 事故があつたとき。
(平17条例26・旧第7条繰下・一部改正、平19条例27・旧第9条繰上・一部改正)
(損害賠償等)
第7条 利用者は、施設又は備え付けの物件を汚損若しくは、き損又は、滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平12条例22・旧第6条繰下、平17条例26・旧第8条繰下、平19条例27・旧第10条繰上・一部改正)
(平12条例22・旧第7条繰下、平17条例26・旧第9条繰下、平19条例27・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第1号で平成9年2月3日から施行)
附則(平成12年3月17日条例第22号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。