○遊佐町総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成8年12月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町で生産される農林水産物等を展示、販売することにより、産業の振興と雇用の拡大を図り、農林漁業者等の生活の安定と福祉の向上に資するため、遊佐町総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の設置と管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遊佐町総合交流促進施設

遊佐町菅里字菅野308番地の1

(平17条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、交流促進施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流促進施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例26・全改、平19条例27・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用者の安全確保に関する業務

(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

(平17条例26・全改、平19条例27・旧第5条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第5条 交流促進施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 交流促進施設の施設及び備付けの物件を汚損若しくは、き損又は滅失するおそれのある行為

(2) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用

(3) その他、他人に迷惑を及ぼす行為

(平12条例22・追加、平17条例26・旧第6条繰下、平19条例27・旧第8条繰上)

(届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 交流促進施設の施設及び備付けの物件を汚損若しくは、き損又は滅失したとき。

(2) 事故があつたとき。

(平17条例26・旧第7条繰下・一部改正、平19条例27・旧第9条繰上・一部改正)

(損害賠償等)

第7条 利用者は、施設又は備え付けの物件を汚損若しくは、き損又は、滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平12条例22・旧第6条繰下、平17条例26・旧第8条繰下、平19条例27・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例22・旧第7条繰下、平17条例26・旧第9条繰下、平19条例27・旧第11条繰上・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第1号で平成9年2月3日から施行)

(平成12年3月17日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成17年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成8年12月25日 条例第13号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成8年12月25日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第22号
平成17年11月16日 条例第22号
平成17年12月19日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第27号