○遊佐町漁港管理条例施行規則

平成5年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町漁港管理条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険物等についての制限)

第2条 条例第7条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定により告示されたもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条から第6条までに規定するもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1から第3までに掲げる物で医薬品以外のもの

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する患畜及び疑似患畜並びに病気のため死亡した牛、馬、めん羊、山羊及び豚

(平14規則4・旧第3条繰上)

(許可申請書等の様式)

第3条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請その他の行為は、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による届出

町漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第5条第2項の規定による許可の申請

危険物等の荷役許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請

陸揚輸送及び出漁準備区域における停けい泊許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第8条の規定による届出

町漁港施設利用届(様式第4号)

(5) 条例第9条第1項の規定による許可の申請

町漁港施設占用許可申請書(様式第5号)

(6) 条例第13条の規定による届出

入出港届(様式第6号)

(平14規則4・旧第4条・全改)

(国際航海に従事する船舶の入出港の届出)

第4条 一国の港と他の国の港との間の航海に従事する船舶(以下「外航船」という。)は、前条第6号の規定による入出港に係る届出を必要としないものとする。

(平17規則24・追加)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町漁港管理条例施行規則

平成5年12月22日 規則第29号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年12月22日 規則第29号
平成14年3月27日 規則第4号
平成17年11月1日 規則第24号
令和3年8月30日 規則第17号