○遊佐町農村公園設置条例
昭和62年10月2日
条例第21号
注 平成8年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域集落内の農業者等地域在住者に憩いの場を与え、心身の健康増進と地域集落としての連帯感の醸成に資するため、農村公園を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野沢農村公園 | 遊佐町野沢字上ク子添105番1、他19筆 |
藤井農村公園 | 遊佐町野沢字長坂1565番、他1筆 |
菅野南山農村広場 | 遊佐町菅里字菅野南山26番52、他2筆 |
服部興野農村公園 | 遊佐町比子字服部興野115番 |
女鹿農村公園 | 遊佐町吹浦字女鹿8番3、他9筆 |
(平8条例10・平10条例28・平17条例22・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平17条例26・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。