○遊佐町農村公園設置条例

昭和62年10月2日

条例第21号

注 平成8年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域集落内の農業者等地域在住者に憩いの場を与え、心身の健康増進と地域集落としての連帯感の醸成に資するため、農村公園を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野沢農村公園

遊佐町野沢字上ク子添105番1、他19筆

藤井農村公園

遊佐町野沢字長坂1565番、他1筆

菅野南山農村広場

遊佐町菅里字菅野南山26番52、他2筆

服部興野農村公園

遊佐町比子字服部興野115番

女鹿農村公園

遊佐町吹浦字女鹿8番3、他9筆

(平8条例10・平10条例28・平17条例22・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平17条例26・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成17年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町農村公園設置条例

昭和62年10月2日 条例第21号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和62年10月2日 条例第21号
平成3年3月25日 条例第11号
平成8年7月1日 条例第10号
平成10年6月25日 条例第28号
平成17年11月16日 条例第22号
平成17年12月19日 条例第26号