○遊佐町産業委員の設置に関する規則

昭和58年12月23日

規則第15号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の農業の振興を図るため、産業委員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 産業委員の職務は、農業行政の連絡事項の周知徹底を図ることとする。

(身分及び任免)

第3条 産業委員は、庄内みどり農業協同組合代表理事組合長の推薦により、生産組合長を町長が委嘱する。

2 町長は、心身の故障のため産業委員の職務が遂行できないと認めたとき、又は、産業委員としてふさわしくない行為があつたときは、これを解任することができる。

(平12規則3・令2規則2・一部改正)

(任期)

第4条 産業委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による場合の任期は前任者の残任期間とする。

第5条 削除

(令2規則2)

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

遊佐町産業委員の設置に関する規則

昭和58年12月23日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和58年12月23日 規則第15号
昭和61年3月27日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第3号
令和2年2月19日 規則第2号