○遊佐町産業委員の設置に関する規則
昭和58年12月23日
規則第15号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の農業の振興を図るため、産業委員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 産業委員の職務は、農業行政の連絡事項の周知徹底を図ることとする。
(身分及び任免)
第3条 産業委員は、庄内みどり農業協同組合代表理事組合長の推薦により、生産組合長を町長が委嘱する。
2 町長は、心身の故障のため産業委員の職務が遂行できないと認めたとき、又は、産業委員としてふさわしくない行為があつたときは、これを解任することができる。
(平12規則3・令2規則2・一部改正)
(任期)
第4条 産業委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による場合の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 削除
(令2規則2)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。