○遊佐町放牧共用林野の運営に関する条例

昭和34年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した放牧共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 放牧共用林野の区域は、山形県飽海郡遊佐町吉出字金俣及び同杉沢字岳の腰地内国有林とする。

(平17条例22・一部改正)

(共用者の要件)

第3条 共用者は、本町に住所を有する者でなければならない。

(家畜の放牧)

第4条 家畜の放牧の方法及び期間は、町長の指示するところによる。

(管理の委託)

第5条 町長は、町内の放牧事業を行う公共的団体(以下「管理団体」という。)と契約し、放牧共用林野の運営及び管理を委託することができる。

2 前項の規定により受託契約を行つた管理団体は、町長の指示に従い放牧共用林野の運営管理に関する規程を整備し報告しなければならない。

3 共用者は、前項により定められた規程に従わなければならない。

(共用林野に要する経費)

第6条 共用林野に要する経費は、町費をもつて充てる。

2 町長は、前項により支出した経費の全部若しくは一部を管理団体から徴収することができる。

(保護義務)

第7条 放牧共用林野の保護は、保護方法書に従つて行わなければならない。

(違約者に対する処置)

第8条 管理団体の代表者は、共用者において共用林野に関する法令又は放牧共用林野契約に違背したと認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたとき又は町長において特に必要があると認めたときは、その者につき相当期間放牧を停止し及び除名することができる。

3 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄営林署長に届けるものとする。

(議会に対する報告)

第9条 町長は、放牧共用林野の利用状況及び保護状況等について毎年少くとも一回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第10条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ管轄営林局長に協議するものとする。

(委任規定)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

遊佐町放牧共用林野の運営に関する条例

昭和34年10月1日 条例第19号

(平成17年11月26日施行)