○遊佐町家畜貸付条例施行規則

昭和43年12月27日

規則第13号

注 平成11年1月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、遊佐町家畜貸付条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、家畜の貸付に関し、必要な事項を規定するを目的とする。

第2条 家畜の貸付を受けようとするものは、条例第4条に規定する家畜借受申請書(様式第1号)に推せん書(様式第2号)を添え町長に提出するものとする。

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し貸付けることを適当と認めたときは、家畜の貸付けに関し契約(様式第3号)を締結するものとする。

第4条 家畜の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対する家畜の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行なうものとする。

2 借受者は、家畜の引渡しを受けたときは、家畜受領証(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第5条 借受者は、借受けに係る家畜について台帳(様式第5号)を備え必要な事項を記載しなければならない。

第6条 借受者は、借受けに係る家畜に種付けするときは、町長の指示を受けるものとする。

第7条 借受者は、借受けに係る家畜について、分べんしたとき、又は盗難、失そう、病気、へい死その他重大な事故があつたときは、遅滞なく分べん報告書(様式第6号)又は、事故報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

第8条 条例第9条の規定による賠償の額は、その家畜の家畜共済の評価額の範囲内においてその都度定めるものとする。

第9条 条例第11条及び第12条の規定による借受家畜の払下げを受けようとする者は、借受家畜払下申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

第10条 借受者は、町長が行なう貸付家畜の飼養管理について必要な指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

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(令3規則13・全改)

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(平11規則4・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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(平11規則4・一部改正)

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遊佐町家畜貸付条例施行規則

昭和43年12月27日 規則第13号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和43年12月27日 規則第13号
昭和44年10月1日 規則第11号
昭和47年12月23日 規則第9号
平成元年3月25日 規則第4号
平成11年1月18日 規則第4号
平成17年11月22日 規則第25号
令和3年6月1日 規則第13号