○遊佐町家畜貸付条例

昭和43年7月1日

条例第16号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本町の畜産振興を促進し、家畜の改良増殖を図り農業経営の合理化に寄与するため、乳用牛、繁殖肉用牛及び肥育素牛(以下「家畜」という。)の貸付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5条例28・一部改正)

(貸付けの対象)

第2条 家畜の貸付けは、庄内みどり農業協同組合代表理事組合長より推薦された者のうちから町長が適当と認める者に貸付けする。

(平12条例11・一部改正)

(貸付け期間)

第3条 家畜の貸付け期間は、5年以内とする。

(貸付けを受ける手続)

第4条 家畜の貸付けを受けようとするものは、家畜借受申請書に遊佐町庄内みどり農業協同組合代表理事組合長の推薦書を添え町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平12条例11・一部改正)

(借受者の義務)

第5条 借受者は、家畜に最も適した飼育管理をしなければならない。

第6条 借受者は、借受けの日から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済の最高額に加入し、その家畜共済加入証明書を町長に提出しなければならない。

第7条 借受人は、借受けた翌日から起算して5年を経過した日までに貸付金額を償還しなければならない。

第8条 借受者は、家畜に次の事故が生じたときは直ちに応急の措置を講ずるとともに遅滞なくその旨を町長に届け出て指示を受けなければならない。

(1) 盗難又は失そう

(2) 病気又はへい死

(3) その他重大な事故

第9条 借受者は、家畜をへい死させ又は亡失し、若しくは損傷したときは故意又は過失を問わず賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は、町長が定める。

(生産物の帰属)

第10条 家畜借受期間中にその家畜から生産されたものはすべて借受者の所有とする。ただし、雌仔畜の譲渡は、本町に住所を有する飼育者(家畜仲介人を除く。)に限るものとする。

(貸付家畜の払下)

第11条 町長は、借受者が定められた金額を償還したときは、その家畜は借受者の所有とする。

第12条 家畜が貸付期間中に繁殖能力を失なつたとき、又は家畜共済の対象とならない事故のためその能力を失なつたときはその家畜を借受者に有償で払下げるものとする。

(費用の負担)

第13条 家畜の借受、検査、納付及び飼育管理等貸付家畜に要するすべての費用は、借受者の負担とする。

(条例違反による措置)

第14条 町長は、家畜の借受者がこの条例に違反した場合は、家畜の返納を命ずることができる。

2 町長は、前項の返納によつて生じた借受者の損失は補償しない。

(委任規定)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(平成12年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町家畜貸付条例

昭和43年7月1日 条例第16号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第16号
昭和44年9月30日 条例第29号
昭和47年12月23日 条例第27号
平成12年3月17日 条例第11号
令和5年9月5日 条例第28号