○遊佐町有林極印規程

昭和41年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町有林の管理を適正にするため、極印の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(極印の使用)

第2条 町有林を管理し、又は処分するため、立木、素材その他の物件を調査し、及び第三者に引き渡す場合並びに伐採跡地を検査する場合は、この規程の定めるところにより極印を押さなければならない。

(極印の種類)

第3条 極印は、査極印及び払極印の2種とし、その印形は、別記様式第1号に定めるところによる。

(査極印を押す場合)

第4条 処分を目的として立木又は素材を調査する場合及び処分した立木に係る伐採跡地を検査する場合その他町有林の管理上必要な調査及び検査をする場合は、査極印を押さなければならない。

(査極印の押印の方法)

第5条 査極印は、次条に規程する場合を除き、次の各号に掲げる立木又は素材の調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に押すものとする。

(1) 毎木調査 立木ごとにその胸高直径測定の位置及び根ぎわ

(2) 区域調査 区域を表示する外縁の立木ごとにその胸高直径測定の位置及び根ぎわ並びに区域を標示する標杭の見やすい箇所

(3) 素材調査 素材の切断面

2 査極印は、処分した立木に係る伐採跡地を検査する場合において、毎木検査にあつては立木ごとに、区域検査にあつては区域を表示する外縁の立木ごとに、それぞれ当該立木の伐根の切断面に押すものとする。

(払極印を押す場合)

第6条 処分を目的として立木又は素材を第三者に引き渡す場合は、払極印を押さなければならない。

(払極印の押印の方法)

第7条 払極印は、次の各号に掲げる立木又は素材の引渡しの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に押すものとする。

(1) 毎木引渡し 第5条第1号の規定により立木の根ぎわに押した査極印に近接する箇所

(2) 区域引渡し 第5条第2号の規定により区域を表示する外縁の立木の根ぎわ及び区域を表示する標杭に押した査極印に近接する箇所

(3) 素材引渡し 第5条第3号の規定により素材に押した査極印に近接する箇所

(立木、素材以外の物件に関する準用)

第8条 第5条及び第7条の規定は、末木、顛倒木、挫折木等の物件、盗伐又は誤伐に係る物件及び棄権に係る物件を調査し、引き渡す場合並びにこれらの物件に係る伐採跡地を検査する場合に、これを準用する。この場合において、第5条第3号中「切断」とあるのは、「切断面(切断面に押すことが困難な場合は、見やすい場所)」と読み替えるものとする。

(押印の方法の特例)

第9条 第5条及び第7条(前条において準用する場合を含む。)に規定する極印の押印の方法は、積雪その他これにより難い特別の理由がある場合に限り、これを変更することができる。

(極印の抹消)

第10条 誤認、契約の変更、棄権その他の理由により既に押した極印を抹消する場合は、極印の頭部を使用して行なうものとする。

(印肉の使用区分)

第11条 極印の押印に使用する印肉は黒肉とする。ただし、盗伐又は誤伐に係る物品に関して極印を押す場合においては、赤肉を使用するものとする。

(極印の管理及び使用)

第12条 極印の管理及び使用に関する事務は、農林主管課長が総括する。

2 農林主管課長は、極印台帳(別記様式第2号)を備え、極印を登録しておかなければならない。

3 農林主管課長は、極印使用簿(別記様式第3号)を備え、極印の使用状況を明かにしておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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遊佐町有林極印規程

昭和41年2月1日 訓令第2号

(平成元年3月25日施行)